保証付き既往借入金の借換および当該借換に伴う新たな事業資金に対する保証を行うことにより、月々の返済額の軽減および資金調達の円滑化等を推進することを目的とする制度です。
資格要件
保証申込時点において保証利用残高を有している中小企業者等
(詳細の要件については、利用する各制度の要綱の定めるところによる)
【条件変更改善型借換保証】
次の各号の要件を満たすことが必要となります。
- 1保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。
- 21の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。
- 3金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
保証限度額
2億8,000万円(組合は4億8,000万円)
資金使途
保証付き既往借入金の返済資金
また、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。
返済方法
原則として分割返済
保証期間
10年(据置期間1年以内を含む)以内
15年(据置期間1年以内を含む)以内
ただし、対象資金として、「当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)」を含む場合は、据置期間2年以内
貸付形式
証書貸付
融資利率
金融機関所定
保証料率
- 1一般保証を利用する場合
責任共有の対象となる保証の場合は年0.45%〜1.90%、責任共有の対象除外となる保証の場合は年0.50%〜2.20%
- 2経営安定関連保証を利用する場合
責任共有の対象となる保証の場合は年0.73%〜0.75%、責任共有の対象除外の保証の場合は年0.60%〜0.88%
- ※(注記)その他、お客さまの定性要因により保証料率が更に割引となる場合があります
年0.45%〜1.90%
- ※(注記)その他、お客さまの定性要因により保証料率が更に割引となる場合があります
必要書類
経営安定関連保証を利用する場合
1事業計画書
2市町村長が発行する認定書
1状況説明書
2事業計画書
3認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)