事業承継(代表者交代等をいう。以下同じ。)の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号。以下「施行規則」という。)第20条第2項に規定する経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(以下「専門家」という。)から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた中小企業者については信用保証料率を引き下げ、もって中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とする。
資格要件
次の1又は2に該当し、かつ、3に該当する中小企業者。
ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。
- 1.信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
- 2.令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
- 3.次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと。なお、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。
- (1)資産超過であること
- (2)EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること
- (3)法人・個人の分離がなされていること
- (4)返済緩和している借入金がないこと
- ※(注記)1 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
申込方法
金融機関経由保証に限る。
なお、申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。
保証限度額及び保証形式
- 1.保証限度額
2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円)
無担保保険にかかる保証 8,000万円
なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとする。
- 2.保証形式
個別保証とする。
保証割合
個別保証
保証割合
申込金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の方式によるものとする。
対象資金
事業資金であって、次に掲げるものとする。
- 1.資格要件1に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る。以下この項において同じ。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のも
の。
- 2.資格要件2に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金。
対象金融機関
約定書締結金融機関
返済方法
一括返済又は分割返済とする。
保証期間
- 1.一括返済の場合 1年以内とする。
- 2.分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内とする。)とする。
信用保証料率
借入金額に対し0.45%から1.90%とする。
ただし、下記「添付資料」欄の書面に掲げる確認項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用する。
なお、施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合は、次の表に定める料率の適用は行わない。
区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
1.15
1.00
0.85
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
担保・保証人
- 1.担 保 必要に応じて徴求する。
- 2.保証人 徴求しない。
貸付形式
証書貸付又は手形貸付とする。
貸付金利
金融機関所定利率とする。
(注:地方公共団体の融資制度による取扱の場合は、各制度要綱等の定めるところによる。)
添付資料
信用保証協会所定の申込資料のほか、次の1及び2の所定の書面を添付するものとする。
ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては3、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは4、上記「信用保証料率」欄に定める表の料率を適用する場合にあっては5の所定の書面を1及び2に加えてそれぞれ添付するものとする。