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有給休暇をいただき、オーストラリアのメルボルンに行ってきました。
福岡からメルボルンへの直行便はないので、シンガポールを経由しました。
シンガポールのチャンギ空港に到着して、メルボルン行きのフライトまでの約6時間の待ち時間は、免税店を見たり、空港内を走っている電車に乗ったりして空港を楽しむつもりでしたが、子どもがホームシックにかかり泣き出してしまったので、福岡で留守番中の家族とのLINE通話で待ち時間は過ぎてしまいました。
子どもが1週間ほどの滞在に耐えられるか心配でしたが、これまでどんなに勧めても、味の想像ができない料理は絶対口にしなかったのに試してみたり、頑なに拒否し続けたボルダリングに挑戦したり、公園で知り合った英語しか話せない現地の子と遊んだり、と子どもの成長を感じることができました。
子どもに負けず私も成長したいと思い、帰国してから英語の勉強を始めましたが、1か月経過したころには通勤バッグの中からもデスクの上からも英語のテキストは消えていました。
このブログを書きながら、自分の意志の弱さを痛感し、情けなくなったので、英語の勉強を再開したいと思います。
本部オフィス(福岡市東区)事務局I
イルタテエ博多は、子ども・わかものの居場所づくりとして、月に2回開催されており、昨日(4/23)、私も参加してきました。
行く前は、居場所って具体的にはどんなところ?、誰が来るのかな?などとイメージすら持てませんでしたが、若い方がふらっと入ってきて、ゲームをしたり、話をしたり、宿題をしたり、食事をしたり、何も決まりがなく、それぞれが自由に過ごすという意外にも居心地のよい場所でした。
ここには、医師や社会福祉士、弁護士などいろんな立場の専門家が参加しており、もし相談があればその場で専門家につなぐこともできます。
私も法律相談の担当として参加しましたが、利用者・専門家などという枠を特に意識することもなく、来られた方と話をしている中で、いつの間にか話が法律相談になっていたりと、とても自然な形で相談を聞いていたように感じます。
お互いに頑張りすぎない、このような居場所の大切さを改めて感じました。
弁護士 池永真由美(本部オフィス)
↓イルタテエ博多のご案内
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損害賠償命令制度は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置 に関する法律(長いので、一般的に「犯罪被害者保護法」と言われたりします)24条1項 に規定されています。 刑事裁判においては、懲役〇年といった刑事的な責任については審理されますが、被害者 に対する慰謝料〇円といった民事的な責任については審理されません。 そのため、この制度が定められるまでは、もし被害に遭った方が犯人に対して金銭的な賠償 を求めたい場合には、刑事裁判とは別に民事裁判を提起する必要があり大きな負担を強いて しまっていました。 そのような中で被害者保護の機運が高まり、この制度を含めていくつかの被害者のための 法制度が設けられることになりました。この制度もその中の1つで、被害者の方が民事裁判 を新たに起こさなくとも、犯人に対して民事的な責任を追及できるようになりました。 この制度により刑事裁判の中でいずれの問題についても審理することができるので、被害 に遭われた方が新たに民事裁判を起こす時間的、経済的な負担を軽減できますし、刑事裁判 で有罪判決が下された後には直ちに審理が行われますので、速やかな被害回復を図ることが 期待できるようになりました。 ただ、全ての犯罪が対象になるわけではなく、下記のように損害賠償命令の対象となる 犯罪についても同じ法律に規定が設けられています(同法24条1項各号)。 1 殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 2 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪 3 逮捕及び監禁の罪 4 略取、誘拐、人身売買の罪 5 2から4の犯罪行為を含む他の罪 6 1から5の未遂罪 対象になる犯罪は、同様に被害者保護を図ることを目的とする被害者参加制度対象事件と 基本的に共通しているものの、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪と いった過失犯については、過失相殺などの難しい判断を伴う争点が多いことから、この制度 の対象とはなっていません。 損害賠償命令制度が対象としている犯罪の被害に遭ってしまった方は、この制度を使って、 弁護士が力になることが出来るかもしれません。 より詳しい説明も可能ですので、1人で思い悩むだけではなく、ぜひ相談にお越しください。 宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太
ご報告が遅くなりましたが、令和7年3月5日、最高裁が指定弁護士の上告を棄却し、福島第一原発事故前の東電元役員らの無罪が確定しました。
判決内容の詳しくは、福島原発刑事訴訟支援団のホームページを見ていただくとして、被害者参加弁護士である私のところには、最高裁からこのような通知が届いています。
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うまく言葉にできないですが、これまでご尽力いただいた指定弁護士の先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです。
最後に妙な補足意見が付いています。最高裁も、あの事故の法的責任が誰にもないと断じることには、相当躊躇いがあるらしい。批判もされていますが、私は、暗闇の中に一筋の光明を見た気がいたしました。
まだ戦えます。株主代表訴訟では、必ず勝ちましょう!
弁護士 甫守一樹(本部オフィス)