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消費者被害には、訪問販売や電話勧誘による販売、インターネットを利用したサイト被害など、さまざまな被害があります。
日々変化しながら、若年者、青少年からお年寄りまで、幅広い年代を対象に発生して、深刻化する傾向にある消費者問題について、特定商取引法、消費者契約法等の法律を駆使して、被害の予防・被害の回復に努めています。
また、行政諸団体との連携を通じて、地域で確認された消費者被害に関する情報を共有し、紛争の予防に向けた取り組みも行っております。消費者問題や、身近なトラブルでお悩みがありましたらご相談ください。
一般の民事事件としての取扱いとなります。詳しくは「弁護士費用」のページを参照ください。
被告会社は、ゴルフ練習場の経営者たちに、(1)無料でホームページを作り、そこに広告を貼らせてもらえれば広告料を支払うこと、(2)数百万円もの高額なソフトを購入する内容でクレジット契約を結ぶこと、(3)広告料の名目で、信販会社に毎月支払うクレジット料と同額を、継続的に支払うので一切負担はさせないことを宣伝、勧誘し、高額なクレジット契約を締結させていた。
被告会社は、福岡県を含め、全国で同様の勧誘を行っていたが、現在は破産しているため、同様の宣伝や勧誘は行われていない。その後、被告会社からの広告料名目の支払が止まったため、ゴルフ練習場の経営者たちには数百万円のクレジット料を支払う義務だけが残ったという事案。
弁護団は、被告会社代表者らと信販会社に対し、この商法が破たん必至であることを認識し又は認識し得たのに、漫然と継続させて、ゴルフ練習場の経営者らに経済的負担をさせる一方で、クレジット会社から多額の資金を受けていたことを訴えた結果、信販会社や被告会社の代表者との間で、損害の一部につき支払を受ける内容で裁判上において和解、被害額の一部を回復した。
雑誌などで「パチンコ・パチスロ必勝情報教えます」といった宣伝を行い、顧客にウソの情報や効果の無い器具などを売りつけて代金を騙し取っていた会社に対し、詐欺を理由に契約取消と代金の返還を求めた事案。会社の銀行口座を仮差押した上で、訴訟を提起し、被害額に近い金額で和解が成立した。