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WEB労政時報に「育児時間はなぜ女性しかとれないのか?」を寄稿しました。
本ブログの読者には言わずもがなですが、このタイトル真っ正直に受けないでくださいね。「なんで育児時間は女しかとれないんだ!?男もとれるようにしろッ」とイキっている文章ではもちろんありません。
https://www.rosei.jp/readers/article/89735
労働基準法第67条には「育児時間」の規定が置かれています。(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。これを見て、育児休業は男女両方がとれるのに、育児時間の方は女性しかとれないのはおかしいのではないかと思った人はいませんか?実は・・・・
2025年10月 7日 (火) | 固定リンク
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就業規則で規定するのは全然かまわないんですよ、男性の育児時間。まあ実際の運用を考えると現実的ではありませんが。(育児時間以外の間は会社の託児施設に預ければ、とも思いますけど、じゃあミルクはその託児施設の人があげればいいんじゃないですか(育児時間はいらないですよね)、になりますからね。)
どうして「法律」で規定されているのか、がポイントですね。規定当時の産業構造と女性の就業環境が偲ばれます。
投稿: ちょ | 2025年10月 8日 (水) 18時36分