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先月29,30日のエントリーで紹介した、非常勤職員の雇い止めに関する判決が、早速最高裁のHPにアップされていました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060404132201.pdf
やはり、大変注目されているようですね。
まあ、そもそもから言えば、戦前であれば民間の雇用契約だった下級公的部門労働者が、アメリカの影響で一番下まで全部公的任用による公務員になってしまったことが、もし民間雇用契約の有期契約であれば与えられたであろうはずの解雇権濫用法理の準用という保護手段を、公的任用による非常勤職員から奪ってしまう結果になっていたわけですから、まあ皮肉なものだといえば言えないことはありません。
2006年4月10日 (月) | 固定リンク
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