非常通信(電波法第52条第4号)
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「非常の場合」という。)において、有線通信を使用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。
非常の場合の無線通信(電波法第74条)
1 総務大臣は、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
非常の場合の通信体制の整備(電波法第74条の2)
1 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
非常の場合の重要通信の確保
総務大臣は、電波法第74条の2の規定に基づき、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、「非常の場合」における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。
我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われており、東北地方では平成23年3月の「東日本大震災」において甚大な被害に見舞われ、今後も宮城県沖や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震発生が懸念されています。
また、ほぼ毎年のように国内で大きな災害が発生しており、東北地方においても梅雨前線や秋雨前線、台風等による豪雨、冬季の大雪等による災害が発生しています。
東北地方非常通信協議会では、非常災害時に通信手段が確保できるように、管内全県市町村において非常通信ルート(通常通信ルート以外の手段による、災害対策機関との通信ルート)を作成し、その検証等を兼ねた非常通信訓練の実施や、構成員による無線局の総点検等を行いながら、非常時における通信体制の整備に努めています。
また、災害時における情報通信システムの活用や防災関連の情報等について、セミナー等を開催し有益な情報提供、周知啓発を行っているほか、移動通信機器の貸出しや無線局免許の臨機の措置等の周知を行っています。