1.有線一般放送の施設の規模等による放送法等の手続き
有線一般放送とは、ケーブルテレビや共同受信施設(共同アンテナ)等の有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいいます。放送には、基幹放送と一般放送があり、基幹放送はNHK、民放テレビ、東経110度衛星放送(BS、CS)等が該当します。一般放送とは基幹放送以外の放送をいいます。
有線一般放送は、その設備の規模により登録に係るもの(放送法第126条)と届出に係るもの(放送法第133条)に分類されます。具体的には、その設備の規模は引込端子の数等によって定められ、テレビ放送を例にすると501端子以上の設備によるものは登録制、500端子以下のものは届出制となります。なお、50端子以下のものは、自主放送を行わない限り、放送法の適用除外となるため、放送法の手続きは不要となります。
また、有線一般放送を行うために有線電気通信設備を設置する場合は、放送法の手続きとは別に、有線電気通信法の手続きが必要となります。なお、例外として、放送法の登録の手続きを行った設備や同一構内に存在する設備など、届出を必要としない設備もあります。
例として、テレビ放送の手続きをまとめると下表のとおりとなります。
| 施設の規模※(注記)1 |
放送法に基づく手続き |
有線電気通信法に基づく手続き |
| 501端子以上 |
◎にじゅうまる登録 |
×不要 |
51端子から
500端子まで |
一般的な受信障害対策の
共同受信施設 |
○しろまる届出※(注記)3 |
○しろまる届出 |
同一構内のみの共同受信施設
(集合住宅内の施設等) |
○しろまる届出※(注記)3 |
×不要 |
| 50端子以下 |
一般的な受信障害対策の
共同受信施設
(再放送のみ) |
×不要 |
○しろまる届出 |
同一構内のみの共同受信施設
(集合住宅内の施設等。
再放送のみ) |
×不要 |
×不要 |
自主放送を行う施設
(同時再放送以外に独自に
番組を放送する施設) |
○しろまる届出※(注記)2,3 |
○しろまる届出 |
※(注記)1 設備の規模は、引込端子の数等によって決まります。
※(注記)2 50端子以下の規模であっても自主放送を行う場合には届出が必要となります。
※(注記)3 同一の者が占有する一の構内のみの放送は届出不要などの適用除外の規定あり。
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2.施設の規模の考え方
施設の規模は、タップオフの引込端子等の数であり、基本的な引込端子の数え方や計算方法は次のとおりです。
タップオフの引込端子の数
「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものです。
「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)となります。なお、集合住宅等に引き込みが行われる場合の引込端子は、その建物の形態によっては各戸数を引込端子数とみなして数えます。
集合住宅等に引き込みが行われる場合、この建物を「群」と称し、各戸数が「受信設備数」となります。また、建物の形態によって受信設備の数え方が異なります。
1. マンション・集合住宅等
マンションや集合住宅等の場合、入居可能な戸数が「受信設備数」となります。この場合、入居されていない戸数についても受信設備数として数えます。
2. ホテル・病院等
その建物構内を同一人が占有している場合、同一構内とみなし、その建物の受信設備の数は「1」と数えます。
3.主な提出書類
施設の規模等、申請・届出区分、提出先により、提出書類が異なります。なお、放送法の改正に伴い、平成28年4月から放送法の届出の一部の提出先が総務大臣から都道府県知事に変更することとなりました。提出書類の様式も変更されますので、届出の際にはご注意ください。
小規模施設特定有線放送 (平成28年4月から)
有線一般放送のうち、「小規模施設特定有線放送」の放送法の手続きは都道府県の知事宛てに提出することとなります。小規模施設特定有線放送とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
- 総務省令で定める規模(500端子)以下の有線放送施設※(注記)
- 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
- 無料放送
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
※(注記)端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外
なお、小規模施設特定有線放送であっても、有線電気通信法の手続きは従来どおり総務大臣宛てに行うこととなります。
届出の提出 簡易フローチャート
主な提出書類
各々正本副本各1通、合計2通を提出してください。 副本は、当局の事務処理後に返却いたします。
【 改正後の申請・届出の様式 】
| 施設の規模等 |
各種手続きの様式と添付資料 |
| (1)501端子以上 |
●くろまる登録、変更、廃止などの手続き
501端子以上の設備で業務を行う場合、総務大臣の登録を受ける必要があります。
本登録にかかる申請・届出の様式及び添付書類については、 有線一般放送参入マニュアルPDF(2.67MB)を確認してください。
なお、様式のダウンロードについては、お問い合わせください。
|
(2)51端子から
500端子まで
(一般的な受信障害対策) |
●くろまる開始等の手続き
■しかく2-1 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■しかく
【添付資料】
- 地図等(業務区域の地図、線路図・ブロックダイヤグラム等)
- 放送事業者の再放送同意書の写し
- 道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
- 届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約
- (自主放送を行う場合)放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面
- (自主放送を行う場合)放送番組の編集に関する基本計画 等
■しかく2-2 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■しかく
【添付資料【知事】】
- 地図等(業務区域の地図)
- 放送事業者の再放送同意書の写し
- 道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
- 放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)
- 放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)
- 届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約等
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●くろまる変更の手続き
■しかく2-3 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■しかく
【添付資料】
■しかく2-4 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■しかく
【添付資料【知事】【総務大臣】】
- 当該変更に係る関係書類
※(注記)変更箇所が放送法・有線電気通信法のどちらかのみに該当する場合は、該当する手続きのみの提出となります。
|
●くろまる廃止の手続き
■しかく2-5 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■しかく
■しかく2-6 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■しかく
|
(3)51端子から
500端子まで
(集合住宅などの同一構内のみの共同受信施設) |
●くろまる開始の手続き
■しかく3-1 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■しかく
■しかく3-2 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■しかく
【添付資料【総務大臣・知事 共通】】
- 地図等(業務区域の地図、線路図・ブロックダイヤグラム等)
- 放送事業者の再放送同意書の写し
- 道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
- 放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)
- 放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)
- 届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約等
|
●くろまる変更の手続き
■しかく3-3 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■しかく
■しかく3-4 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■しかく
【添付資料】
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●くろまる廃止の手続き
■しかく3-5 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■しかく
■しかく3-6 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■しかく
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(4)50端子以下
(再放送のみの場合に限る) |
●くろまる設置の手続き
■しかく4-1 小規模施設特定有線一般放送には該当しない■しかく
【添付資料】
- 地図又はそれに類するもの(整備エリアの地図、ブロックダイヤグラム等)
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●くろまる変更の手続き
■しかく4-2 小規模施設特定有線一般放送には該当しない■しかく
【添付資料】
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●くろまる廃止の手続き
■しかく4-3 小規模施設特定有線一般放送には該当しない■しかく
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| 参考資料 |
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4.その他の関係機関の手続き
共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
| 【手続き(例)】 |
| 申請手続き等の種類 |
対象 |
申請書等の提出先 |
| 放送事業者の再放送同意申請 |
NHK |
最寄りのNHK放送局 |
| 民間放送 |
各民間放送事業者 |
| 道路占用許可申請 |
国道 |
管轄の工事事務所等 |
| 府県市町村道等 |
管轄の自治体等 |
| 道路使用許可申請 |
公道 |
所轄の警察署長 |
| 河川占用許可申請 |
国管理の河川 |
管轄の工事事務所等 |
| 府県市町村管理の河川 |
管轄の自治体等 |
| 電柱共架等承諾申請 |
電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 |
施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等 |
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5.郵送による手続きを希望される場合
郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。
- 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
- 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
- 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
6.提出先・お問い合わせ等
〒540-8795
大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階
近畿総合通信局 放送部 有線放送課
電話 06-6942-8571 (第一有線放送担当: 京都府、大阪府、奈良県)
06-6942-8572 (第二有線放送担当: 滋賀県、兵庫県、和歌山県)
近畿総合通信局の所在地(アクセスマップ)