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電波利用環境FAQ(よくある質問)
質問の種類
質問と回答
制度関係
- Q1 : 免許や資格を必要としない無線機はありませんか?
- A1 : 特定小電力無線局(資格不要・免許不要)や簡易無線局(資格不要・免許または登録が必要)等があります。
特定小電力無線局の通信距離は数百メートルほどですが、携帯型のトランシーバーで、主にイベントやレジャーなどの連絡用に利用されています。
簡易無線局の通信距離は数〜十キロメートルほどです。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。
- Q2 : 携帯電話も電波を使っていますが免許はどのようになっているのですか?
- A2 : 携帯電話は免許が必要な無線機です。ただし、電気通信事業者側で免許に必要な手続きを取っているため、端末を使用されている方が免許の手続きをする必要はありません。
- Q3 : コードレス電話や無線LAN機器なども電波を使っていますが免許はどのようになっているのですか?
- A3:コードレス電話や無線LAN機器、この他にもFMトランスミッターや携帯型ゲーム機など製造メーカー側で電波法に関する必要な手続きを行っている機器もあります。電波を利用する機器をお買い求めの際には電波の安心マークである技術基準適合証明マーク(技適マーク)が付いていることを確認してください。
[画像:技適マーク]
- Q4 : 免許を取らないで電波を発射した場合はどのようになりますか?
- A4:原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたります。
ただし、無線機の中には、免許を必要としない無線機や、外国製の無線機で日本国内では免許を受けることができないものもあります。無線機を購入する場合は、販売店などで確認してください。
- Q5 : 不法無線局を開設した場合どのような罰則が適用されるのですか?
- A5 : 電波法第110条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
- Q6 : 受信する目的で無線機を設置していても不法無線局になるのですか?
- A6 : 電波を発射できる状態にして無線機を設置していれば受信しているだけでも開設罪に問われる場合があります。
- Q7 : 携帯電話が繋がらない場合などの緊急時にしか使わないので、無線局の免許を受けずに無線機を持っていても不法無線局を開設したことになるのですか?
- A7 : 無線設備によっては免許が必要な機器もあるため、事前によく確認しましょう。また、緊急時にだけ使用する目的であっても法律の適用除外理由には該当しません。
- Q8 : 無線の免許を持っていませんが、たまたま運転しようとしている車に無線機が設置されていた場合はどうすればいいのですか?
- A8 : 無線機やアンテナを撤去するなどの対策が必要です。
- Q9 : 電車の中で携帯電話のメールを操作していたら注意されました。通話中以外は電波は発射されていないのではないですか?
- A9:通話中以外でも、携帯電話は電源が入っている間、基地局との間で位置情報に関する情報のやり取りを行っているため常時電波が発射されています。
- Q10 : 無線LAN機器によりパソコンを利用していますが最近よく回線が切れてしまいます。
- A10 : 無線LAN機器に限らずエンジンスターター、電動シャッター、監視用カメラなど年々、無線局免許を必要としない無線機が増えてきており、手軽に購入できることで、電波がより身近な存在になってきていますが、それに伴い電波が干渉しあって正常に動作しない事例も増加傾向にあります。合法機器同士の場合は規制することはできませんので当事者間で解決していただくことになります。これらの機器を購入の際には使用周波数を切り替えることのできる機器を購入するなどあらかじめ対策を講じておくことをお勧めします。
- Q11 : 家の中に盗聴器が仕掛けられているような気がするのですが、我が家に来て家の中の電波状況を調べてほしいです。
- A11 : 当局では盗聴器の調査は行っていません。当局は行政機関であり電波法の検査や調査は犯罪捜査のために行ってはならないこととされています。なお、明らかなプライバシー被害があるときやご家庭内などに盗聴器又は不信物が発見されたときは、警察にご相談いただくようお願いしています。また、盗聴器、盗聴器探査器の販売や盗聴器を調べる会社もありますが、当局とは関係がないため紹介などはしていません。
- Q12 : 先日、北海道総合通信局の職員と名乗る方が我が家にきて「近所で電波障害が発生しており、お宅の中から妨害電波が発射されている可能性があるので調べさせてほしい」と言われました。我が家には無線機はありませんがどのように対応すればよいのですか?
- A12 : 身分証などで相手の身分を確認してください。また相手の職場に電話で確認するのも有効な方法です。
最近では家庭用の電子機器の故障・老朽化により不要電波が発射され、免許を受けている無線局に妨害を与える事例がありますので相手の身分を確認した上で対応願います。
- Q13 : 高周波利用設備とは、なんですか?
-
A13 : 高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しています。しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。なお、総務大臣が型式を指定した以下の設備については、許可を受ける必要はありません。
- 超音波洗浄機
- 超音波加工機
- 超音波ウェルダー
- 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- 無電極放電ランプ
- 電子レンジ
- 電磁誘導加熱式調理器
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不法無線局関係
- Q14 : なぜ不法無線局がいけないのですか?
- A14 : 無線通信や放送に使用する電波は法律に基づいて電波の使用方法が決められています。これは無線局同士が互いに混信しないように免許されています。車社会には運転免許と交通ルールが必要なのと同じと考えてください。
免許を受けないで不法に無線を使用すると、免許を受けている無線局に妨害を与えたり、テレビ・ラジオ等に受信障害を与えることがあります。
- Q15 : 不法無線局とは具体的にどのようなものがあるのですか?
- A15 : 免許が必要な無線機を、免許を取得しないで設置、運用した場合は不法無線局となります。また「免許の有効期間が切れた」「免許があっても不法に改造されたもの」なども不法無線局となります。
具体的には「不法市民ラジオ(不法CB無線)」 「不法アマチュア無線」 「不法パーソナル無線」などがあります。
- Q16 : 不法無線局によってどのような障害が起きるのですか?
- A16 : 携帯電話が突然通じなくなった、テレビの映像が乱れる、ラジオに無線の通信が入るなどの障害があります。悪質なものは、救急車が使用している電波に妨害を与え、110番などの通報を携帯電話でかけても通じないなど、人命に関わる重大な事態になるおそれがあります。
- Q17 : 免許を要する無線機を買って、免許を受けないで電波を出したらどのようになるのですか?
- A17 : 免許を受けないで電波を発射すると、電波法第4条違反となり「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」に処せられる場合があります。
また、携帯電話などの電気通信事業、警察、消防、放送など公共性の高い無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した場合は「5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金」と非常に重い罪に問われることがあります。
- Q18 : パーソナル無線は、まだ使用できますか?
- A18 : パーソナル無線は、平成 27 年 11 月 30 日をもって免許制度が終了しており新たに無線局の免許が付与されることはありません。
また、現在、すべてのパーソナル無線の免許期限が満了しており、有効な免許を持ったパーソナル無線は存在していません。
車両、船舶などに設置してあるパーソナル無線は、すべて不法パーソナル無線となります。
パーソナル無線に割り当てられていた900MHz帯の周波数は、現在、携帯電話に割り当てられており、不法パーソナル無線により携帯電話等に妨害を与えるおそれがあります。
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無線機器に関する疑問
- Q19 : 携帯電話の電波が弱くて使えないので、市販されている電波中継器、回線補償器などを使用したいです。
- A19 : 電波が届かない地下やビル内の店舗等でも携帯電話等を使用できるようにする装置は、そのほとんどが電波法で定められている「著しく微弱な電波」の基準に該当しないことが確認されています。携帯電話会社以外の方が許可なくこれらの装置を設置、運用された場合は、不法無線局として電波法の罰則の対象となります。
- Q20 : 地下店舗なので携帯電話の電波が弱くて使えないので、インターネット等で販売されている装置を設置したいが、電波法違反になるのですか?
- A20 : 電波が届かない地下やビル内の店舗等で携帯電話等を使用できるようにする装置は、そのほとんどが電波法で定められている「著しく微弱な電波」の基準に該当しないことが確認されております。これらの装置を設置、運用された場合は、不法無線局として電波法の罰則の対象となります。携帯電話の通話エリアについては最寄りの携帯電話事業者にお尋ね下さい。
- Q21 : コンサートホール等で、携帯電話の通話を制限する装置は違法ではないのですか?
- A21 : コンサートホール等での、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止する機能を備える機器、いわゆる携帯電話等の通信機能抑止装置は、使用するには無線局の免許が必要です。
- Q22 : ワイヤレス防犯カメラを使っても違法になりませんか。?
- A22 : 電波を使用したワイヤレス方式の防犯カメラなどは、電波法の基準を超えた違法なものも販売されており、使用にあたっては注意が必要です。また、重要無線通信への妨害が発生した事例もあります。使用される場合は、必ず技術基準適合証明マーク(認証マーク)がついているかどうかを確認してください。
- Q23 : 外国から輸入された無線機又は外国で購入した無線機を使用する場合に、どのようなことに注意すればよいですか?
- A23 : 最近、一部の店舗、通信販売業者、インターネット等において、外国から輸入された無線機が販売されています。また、外国で購入した無線機を国内に持込むケースも多くなっています。その中には、日本の電波法令で定める技術基準に合致せず、使用すると電波法違反に該当する無線機があります。詳しくはこちらのページをご覧願います。
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申告関係
- Q24 : 不法無線局を見つけた場合、どのようにしたらよいのですか?
- A24 :電波監理部 電波利用環境課 電話011-737-0099あて連絡願います。
- Q25 : 不法無線局と思われる車両のナンバーを控えたので申告したいです。
- A25 : A24と同様に電波監理部電波利用環境課あて連絡願います。
なお、電話の際は、次の事項についてお尋ねします。
-
- 車両番号(及び会社名等)
- 確認した場所、時間
- 申告する方の住所、氏名、電話番号
- 混信の発生年月日、時間、場所等
- 混信を受けている設備(カーラジオ等)
- 無線局に対する混信・妨害の場合は、その種別(アマチュア無線、消防無線など)、周波数、電波型式、混信状況、その他参考となるもの
- Q26 : 不法無線局による被害、混信等の電波に関する困りごとはどちらに相談すれば良いですか?
- A26 : A24と同様に電波監理部電波利用環境課までご相談ください。
- Q27 : ラジオ、テレビ、パソコンのスピーカーから、無線と思われる大きな声や会話が聞こえて困っています。
- A27 : トラック等の大型車両に設置された、主に不法市民ラジオ(不法CB無線)から発射された電波が原因と推定されます。特に幹線道路沿いにお住まいの方々からの苦情申告が多い傾向にあります。当局では、警察署に対し路上での共同取締りの実施を要請しています。なお、不法市民ラジオ(不法CB無線)を設置していると思われるトラック等を確認した場合は、車両ナンバー、日付、時刻、場所、アンテナの形状等をご連絡ください。当局による確認ができれば、指導等を行ないますので、ご協力をお願い致します。
不法無線局の撲滅については、鋭意努力をしているところであります。しかし、現在においても、不法無線局が存在していることは事実です。
このような障害を解消するには、障害電波の発射源を取り除くことが一番早い近道ですが、取り除くまでの間も障害が続くことになりますのでノイズフィルターを取り付けるなどの対策もあります。
電源ラインやオーディオラインに、ノイズフィルターを取り付けて雑音の低減又は排除をすることができます。ノイズフィルターは、それぞれの特性に合ったものが発売されていますので、カタログ、取扱説明書等にてご確認願います。
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監視及び規正用無線局関係
- Q32 : 総合通信局はどのように監視しているのですか?
- A32 : 総合通信局は、電波が正しく使われているか、日頃から電波の監視を行っています。また、皆様から混信・妨害などの申告があった場合は、その情報に基づいて電波の監視、調査を実施し混信妨害源の除去や不法無線局の排除を行っています。電波監視は最新の電波監視施設であるDEURAS(デューラス)を中心に全国規模の電波監視網を張り巡らせて実施しています。
- Q33 : 総合通信局ではどのようにして不法無線局を見つけているのですか?
- A33 : なかなか難しい仕事ですが電波監視施設を活用して電波監視を行い不法無線局を探査しています。
- Q34 : DEURAS(デューラス)という監視施設は北海道にもあるのですか?
- A34 : 当局で北海道内に整備しています。詳しくは「電波監視システム DEURAS(デューラス)」のページをご覧下さい。
- Q35 : 規正用無線局とはなんですか?
- A35 : 規正用無線局は、混信・妨害の排除を目的として、総務省が自ら開設する「特別業務の無線局」です。不法・違法な運用をしている無線局に対して直接その周波数にて、電波の規正(警告・注意)を行い、違反者に対して電波法違反であることを自覚させることにより、不法・違法電波の発射の抑制を図ります。
- Q36 : どの周波数でどのような場合に規正用無線局が運用されるのですか?
- A36 :
- 漁業用無線局等の周波数 : 27MHz帯
不法市民ラジオ(不法CB無線)に対して直接その周波数で規正します。
- 携帯電話、地域防災無線、業務用無線等 : 900MHz帯
不法パーソナル無線に対して直接その周波数で規正します。
- アマチュア局、一般業務等の周波数 : 28MHz帯、52MHz帯、145MHz帯、435MHz帯、1,250MHz帯
無線局の運用を妨害する不法無線局、アマチュアバンド内での使用区別違反、ノーコール(自分のコールサインを名乗らない)などの違反無線局に対して規正します。
- Q37 : 規正用無線局はどのような内容で警告をするのですか?
- A37 : 規正通信の内容の一例です。「こちらは、でんかんきせいさっぽろかはん○しろまる○しろまる。北海道総合通信局です。アマチュア無線で使用できる周波数は、FM通信、衛星通信及びレピータ通信など、使用区別が定められています。使用区別を守って通信を行ってください。使用区別などご不明な点は、電話番号011-737-0099までお問い合わせください。」
- Q38 : 規正用無線局から警告された場合はどうすればよいのですか?
- A38 : 電波法に違反した運用ですから直ちに電波の発射を停止してください。不法改造された無線機を使っていたり、免許が無い方は無線設備を撤去してください。
規正用無線局から警告を受けないようにルールを守って運用しましょう。
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電波の安全性関係
- Q39: 新聞や雑誌などで、微弱な電波でも健康に悪影響があるという記事をよく見かけますが、本当ですか?
- A39 : 我が国をはじめとして世界中で行われてきた研究では、電波防護指針別ウィンドウで開きますに示される基準値に満たない電波が健康影響を及ぼすという証拠は見つかっていませんので、微弱な電波についても人体に悪影響を及ぼすことはありません。
これまで健康の悪影響を示唆する研究報告は、実験の条件、特に電波のばく露条件に厳密さを欠いていたと考えられ、陽性の研究結果が再現されたものはほとんどないと聞いています。このため、総務省は、生体電磁環境研究推進委員会において、特に電波のばく露条件の設定に留意した追試を実施しています。
- Q40 : 近所に携帯電話の無線基地局が設置されるという話があるので、人体への影響が心配です。
- A40 : 携帯電話基地局のアンテナは、水平方向又は若干水平線より下向きに電波を発射するようにしてあり、真下にはあまり電波を発射しておりません。また、携帯電話基地局から発射される電波の強さは電波防護指針別ウィンドウで開きますの基準値を十分下回るレベルとなっています。したがって、人体への影響はありません。また、建物の内部では、電波は壁や屋根によって吸収・反射されるので、電波の強さは基準値をさらに下回っています。
- Q41 : 携帯電話の電波は、人体に影響はないのですか?
- A41 : 無線通信に用いられる電波が人体へ与える影響については、これまで50年以上に及ぶ研究成果の蓄積があり、これらの科学的知見に基づき、電波の強さ等の基準が十分な安全率を考慮して策定され、世界各国で活用されています。世界保健機構(WHO)では、この基準はすべての人々(携帯電話利用者、基地局付近の労働者や居住者、また携帯電話を利用していない人々も含む。)を保護するために作られていることや、この基準以下の強さの電波で健康への悪影響を示した研究結果はないこと等を発表しています。我が国においても、同等の基準(電波防護指針)別ウィンドウで開きますが定められており、電波の強さがこの基準を満たすよう法令で義務づけられています。
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その他
- Q42 : 混信とはどのようなことですか?
- A42 : 混信とはいくつかの周波数が混じり合う現象のことをいいます。混信が発生すると相手側の信号が正常に受信されなくなるため、相手の話している内容が聞き取れない、デジタルの場合は信号の復元ができないなど通信が混乱する現象が起こります。
- Q43 : 家電製品の調子がおかしいのは電波が原因しているのではないか、と思っています。電波が障害の原因かどうか簡単に見分ける方法はありますか?
- A43 : 外部からの電波が原因である場合は、近所でも同様の障害が発生している可能性がありますので、ご近所の状況を確認してください。
- Q44 : 電波環境保護活動のマスコットキャラクターである「デンパくん」のイラストを使用したいのですが手続きは必要ですか?
- A44 : 「デンパくん」の使用にあたっては条件があります。詳しくは電波監理部 電波利用環境課にお問い合わせください。
- Q45 : 電波に関する社内講習会の際に北海道総合通信局のパンフレットなどを使用したいのですが送っていただくことはできますか?また、どこに問い合わせをすればよいのですか?
- A45 : 当局では用途に応じて各種パンフレットを取りそろえていますので総務部 総務課 企画広報室にご相談ください。
- 電話 : 011-709-2311 (内線 4686)
電子メール : hokkaido-kouhou_atmark_soumu.go.jp
※(注記)スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
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