1 電波伝搬障害防止制度とは
電波伝搬障害防止制度は、電波法の規定に基づき、重要無線通信を行う無線回線が、高層建築物等の建築によって遮断されることを未然に防ぐことを目的としています。
2 電波伝搬障害防止区域の指定(電波法第102条の2)
総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。
防止区域の指定は、890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う、次のものを対象としています。
- 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
- 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
- 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
3 伝搬障害防止区域を表示する図面(電波法第102条2の第3項)
伝搬障害防止区域を表示した図面は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と、関係地方公共団体及び一般社団法人電波産業会に備え付けられており、北海道管内の電波伝搬防止区域図は「別紙1」の機関で確認することができます。
また、以下のサイトでインターネットを利用した電波伝搬防障害防止区域図縦覧サービスを提供しています。
電波伝搬障害防止区域図縦覧システム <総務省ホームページ>
なお、関係地方公共団体に備え付けの図面、電波伝搬障害防止区域図縦覧システムにより表示される図面以外に指定手続き中の電波伝搬障害防止区域が存在する可能性がありますので、具体的な高層建築物等の建築計画がある場合は、工事着工前に当該高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局へご相談ください。
4 高層建築物等に係る届出(電波法第102条の3第1項)
伝搬障害防止区域内において、次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを、書面により総務大臣(北海道管内の高層建築物等については北海道総合通信局)に届け出る必要があります。
- 地表高31メートルを超える建築物等の新築
- 工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高が31メートルを超える建築物等となるもの
- 地表高31メートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
5 伝搬障害の有無の通知(電波法第102条の5)
総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許人に通知します。
6 障害部分となる高層部分の工事の制限(電波法第102条の6)
障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。
- 工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
- 無線局の免許人との間に協議が調ったとき。
7 障害防止のための協議(電波法第102条の7)
建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を、相互に求めることができます。
8 手続きの流れ
伝搬障害防止制度に関する手続きの流れは「別紙2」のとおりです。
9 よくお問い合わせのある質問
よくお問い合わせのある質問は「別紙3」のとおりです。
10 電波伝搬障害防止制度等関連資料
11 届出様式等
12 制度、届出等お問い合わせ先
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 無線通信部陸上課 電話011-709-2311 内線4644
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別紙1 電波伝搬障害防止区域図備え付け(縦覧)場所
北海道管内の電波伝搬障害防止区域図は、以下の機関に備え付けられています。
なお、北海道総合通信局、北海道庁本庁及び一般社団法人電波産業会を除く機関は、それぞれの行政区域に係る電波伝搬障害防止区域図のみ閲覧が可能です。
1 北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 (電話011-709-2311 内線4644)
2 北海道
| 区域図配置機関名 |
担当部課 |
電話番号 |
| 本庁 |
建設部 住宅局 建築指導課 |
011-231-4111(代) |
各総合振興局、振興局
(ただし、行政区域内に電波伝搬障害防止区域が ある総合振興局、振興局に限る。) |
各建設管理部 建設行政室 建設指導課又は 各産業振興部 建設指導課 |
3 特定行政庁の市
建築基準法第4条第1項、第2項の規定により建築主事を置く次の市
| 区域図配置機関名 |
担当部課 |
電話番号 |
| 札幌市 |
都市局 建築指導部 管理課 |
011-211-2111(代) |
| 函館市 |
都市建設部 建設行政課 |
0138-21-3111(代) |
| 旭川市 |
建築部 建築指導課 |
0166-26-1111(代) |
| 小樽市 |
建設部 建築指導課 |
0134-32-4111(代) |
| 室蘭市 |
都市建設部 建築指導課 |
0143-22-1111(代) |
| 釧路市 |
都市整備部 建築指導課 |
0154-23-5151(代) |
| 帯広市 |
都市環境部 都市建築室 建築開発課 |
0155-24-4111(代) |
| 北見市 |
都市建設部 建設指導課 |
0157-23-7111(代) |
| 苫小牧市 |
都市建設部 建築指導課 |
0144-32-6111(代) |
| 江別市 |
建設部 建築指導課 |
011-382-4141(代) |
4 限定特定行政庁の市町
建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町(ただし、当該市町の行政区域内に電波伝搬障害防止区域がある市町に限る。)
5 一般社団法人 電波産業会 利用促進部
〒100-0013 東京都千代田区霞が1-4-1 日土地ビル11階 (電話03-5510-8591)
URL:http://www.arib.or.jp/service/gyomu5-densyo.html別ウィンドウで開きます
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別紙2 伝搬障害防止制度に関する手続きの流れ
別紙3 よくお問い合わせのある質問
- Q1 伝搬障害防止区域に該当するかどうかは、どこで確認できますか?
- A1 北海道管内の伝搬障害防止区域図は、北海道総合通信局のほか、「別紙1」の北海道庁、各総合振興局、振興局、建築主事を置く北海道内主要都市及び一般社団法人電波産業会に備え付けられています。
- 伝搬障害防止区域の確認を希望される方は、建築予定地が確認できる地図(住宅地図等)を持参のうえご確認ください。
- Q2 伝搬障害防止区域に該当するかどうかを、電話やファックスで教えてくれますか?
- A2 電話やファックスではお答えできませんので、「別紙1」の伝搬障害防止区域図を備え付けている機関にて直接ご確認ください。
- Q3 屋上の看板部分を含めると地表高が31メートルを越える建築物等を建設する場合、届出は必要ですか?
- A3 地表高が31メートルを越える場合は届出の対象となりますが、当該建築物等を建築する場所により取り扱いが異なります。
- <伝搬障害防止区域内の場合>
- 「高層建築物等予定工事届WORD」をご提出ください。
重要無線通信の回線に対する影響があるかどうかについて審査いたします。
- <伝搬障害防止区域外の場合>
- 届出は不要です。
- Q4 伝搬障害防止区域内に地表高が31メートル以下の建築物等を建設する場合、届出は必要ですか?
- A4 地表高が31メートル以下の場合、届出は不要です。
- Q5 増改築の場合は届出が必要ですか?
- A5 次の全てに当てはまる場合、「高層建築物等変更届WORD」による届出が必要です。
- 対象となる建築物が電波伝搬障害防止区域内にあること。
- 増改築の結果、屋上の看板、工作物等を含めた地表高が31メートルを越えること。
- なお、当該建築物等の新築時に「高層建築物等予定工事届」による届出を行い、障害のない旨の通知を受けている場合であっても、増改築の結果、建築物等の地表高が31メートルを越えることとなる場合は改めて届出が必要となりますのでご注意ください。
- Q6 鉄塔を建築する場合は届出が必要ですか?
- A6 31メートルを超える部分の形状によりますので、詳細については北海道総合通信局にご相談ください。
- Q7 避雷針の高さを含めると地表高が31メートルを越える建築物等を建設する場合、届出は必要ですか?
- A7 避雷針は工作物に該当しませんので、避雷針を除いた建築物等の地表高が31メートル以下の場合、届出は不要です。
- Q8 建築用の仮設クレーンを地表高が31メートルを超える高さで使用する場合、届出は必要ですか?
- A8 建築用仮設クレーンは工作物に該当しませんので、届出は不要です。
- ただし、工事の状況によっては重要無線回線に障害を与える場合がありますので、クレーンの設置場所が電波伝搬障害防止区域内である場合は北海道総合通信局にご相談ください。
- Q9 風車を建築する場合は届出が必要ですか?
- A9 風車は工作物に該当するため、次の全てに当てはまる場合は届出が必要です。
- 電波伝搬障害防止区域内に建築する場合。
- 風車の最高部(羽根の最高部)が31メートルを越える場合。
- Q10 届出書類の提出は、いつまでに行えばよいのですか?
- A10 新築、増改築に関わらず、工事を着工する前に届出いただく必要があります。
- Q11 「高層建築物等予定工事届」の提出にあたり、どのような資料が必要ですか?
- A11 次の資料をご提出ください。
- 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物が明示されたもの)
- 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置(可能な限り建築物等の位置を示す座標値(XY座標))が明示されたもの)
- 立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅が明示されたもの)
- Q12 「高層建築物等予定工事届」の提出後、届出内容に変更が生じた場合に必要な手続きはありますか?
- A12 届出事項に変更が生じた場合は「高層建築物等変更届WORD」をご提出ください。
- なお、次の箇所に変更が生じる場合は添付書類についてもご提出ください。
- 31メートルを超える部分の設計を変更する場合
- 敷地内における建築物等の位置を変更する場合
- Q13 工事請負人が未定等の理由により「高層建築物等予定工事届」による届出ができない状態ですが、予め障害の有無を確認する方法はないですか?
- A13 事前に重要無線通信への障害の有無の確認をご希望される場合は、「電波伝搬障害可能性判定依頼書WORD」に次の資料を添えてご提出いただくことにより障害の可能性を判定いたします。
- 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物が明示されたもの)
- 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置(可能な限り建築物等の位置を示す座標値(XY座標))が明示されたもの)
- 立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅が明示されたもの)
- ただし、本依頼はあくまでも現状での可能性判定を行うものであり、別途、工事着工前までに「高層建築物等予定工事届」による届出が必要ですのでご注意ください。
- Q14 届出書類を郵便で送付することは可能ですか?
- A14 可能です。
- なお、届出に係る審査結果の通知書の受領を郵送により希望される場合は、郵送料分の切手を貼付した返信用封筒を同封ください。
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