すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北海道総合通信局 > アマチュア無線相談室 > 電波利用料について

電波利用料について

平成4年6月5日に電波法が改正され、平成5年4月1日から電波利用料が導入されました。
これにより、無線局の免許を取得した人に、毎年、法律で定められた額の電波利用料をご負担していただくことになりました。

電波利用料は、免許の日及び応当日(例えば、免許の日が平成24年6月1日の場合、応当日は平成25年以後の6月1日になります。)から30日以内に納めることとなっておりますので、送付される納入告知書により、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又はコンビニエンスストアで納付してください。

アマチュア局の電波利用料は、1局当り年間300円(消費税はかかりません)となっております。

1 電波利用料の前納による納付について

電波利用料を毎年納入する手間を省くため一括納付することができます。(口座振替の場合を除く。)
その場合は、あらかじめ「前納申出書」を提出して頂く必要があります。
手続きは次のとおりです。

(1) 開局又は再免許の申請時に前納を申し出る場合

前納申出書に必要な事項を記載し、無線局の申請書に同封の上、提出してください。
(申請書類と同時に提出されない場合には、納入告知書の作成手続きが間に合わず、前納ができないことがありますのでご注意ください。)
アマチュア局の免許の有効期間は5年ですので、5年分1,500円の納入告知書が送付されます。

(2) 上記(1)以外の場合

応当日の前日までに、免許状記載の常(設)置場所を管轄する各総合通信局に提出してください。
アマチュア局の免許の有効期限満了までの期間について電波利用料を一括納付することができます。
なお、送付の際には封筒表面に「前納申出書在中」と記述して下さい。

前納申出書の用紙ダウンロードへリンク

2 前納分の還付

電波利用料を前納した期間内に無線局を廃止した場合は、請求により翌年度以降分が還付されます。
なお、ご不明な点がありましたら各総合通信局にお問い合わせください。

3 口座振替による納付について

電波利用料は、皆様から指定された金融機関の口座からの引き落としにより納付いただくこともできます。
一度口座振替を申し出いただくと、毎年・開設局毎の納入告知の度に金融機関等の窓口に出向いて納付する必要がなく、事前に通知する日に引き落としを行います。(ただし、口座振替とした場合、前納j申出にて一括納付はできません。)
また、無線局を複数お持ちの方も、一度のお申し込みで手続きすることができ、再免許の際にはそのまま継続してご利用いただけます。

(1) 取り扱い金融機関等

  • 郵便局
  • 銀行
  • 一部信用組合(北海道内では北央信用組合、札幌中央信用組合、十勝信用組合、釧路信用組合のみでのお取り扱いとなります。)
  • コンビニエンスストア(一部、ご利用できないコンビニエンスストアがありますので、ご注意願います。)

(注記) 信用金庫、農協、漁協等でのお取り扱いはできません。

(2) 口座名義について

口座名義人は無線局免許人と同一であることが必要です。ご家族の場合もそれぞれの名義の口座でお申し出ください。
なお、クラブ局にあっては代表者のお名前の入った口座名義であることが必要です。

(3) 申し込みにあたっての注意点

すでに納入告知書発行済みの電波利用料は振替となりません。納入告知書により金融機関等窓口でお支払いください。

前納と併せてのお取り扱いはできません。口座振替申し込み後に、前納の申し出をされた場合は、口座振替申し込みは無効となります。

口座振替の申出書のご請求及びお問い合せは、管轄する各総合通信局へお寄せ下さい。

<電波利用料に関するお問い合わせ先・前納申出書の提出先>

電話:011-709-6000 北海道総合通信局
郵便番号060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎

ページトップへ戻る

北海道総合通信局
サイドナビここから
サイドナビここまで

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /