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受信の際の注意点

「4K8K衛星放送」は、BS・110度CSの左旋偏波の電波も利用します。

衛星放送の受信の際には、この左旋偏波の中間周波数の電波干渉防止のため、シールド性能が十分なF型コネクター等により接続する機器(SHマーク((注記)1)登録機器等)の使用をお願いします。

これは、左旋電波を受信するアンテナを設置した際、シールド性能が十分でない直付け機器により接続している箇所から電波が漏洩((注記)2)し、他の無線システムに妨害((注記)3)を与える可能性があるためです。

また、この接続箇所に電子レンジなどが発する電波の干渉を受けて、衛星放送の受信不良が発生する可能性があります。

シールド性能が高い機器の例

ブースター

分配器

テレビ端子

テレビ端子




















総務省では、中間周波数の漏洩を防ぐため、特に施工において留意すべき点についてわかりやすくとりまとめた「衛星放送用テレビ受信設備の施工ガイドライン」をとりまとめていますので、参考にしてください。

衛星放送用テレビ受信設備の施工ガイドライン(全23ページ)(別ウィンドウで開く)PDF

(注記)1 SHマーク

JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)で審査・登録されたシールド性能が高い機器に付されるマーク
SHマークについての詳細はJEITAのホームページにあります。
http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=927&ca=14別ウィンドウで開きます

(注記)2 電波干渉が発生する主な事例
  • 古いブースターや分配器、テレビ端子などに見られる、シールド性能が十分でない直付け機器による接続
  • 不適切な施工(いわゆる「手ひねり接続」など)

直付け機器の例

同軸ケーブル手ひねり接続







(注記)3 妨害の例

無線LAN、携帯電話(BWA)の速度低下や通信不良

左旋偏波を受信する受信設備の漏洩基準((注記)4)を定めるため法令が改正され、2018年4月から、基準に適合しない受信設備は違法となります。

現時点で設置されている左旋偏波を受信する設備の使用は、漏洩基準に適合していなくても一定期間の猶予が設けられますが、電波干渉(漏洩、受信不良)が発生する状況にないか、今一度チェックをお願いします。

(注記)4 基準値(無線設備規則)
漏洩電力-49.1dBm 以下(3m 離れて 46.2dBμV/m 以下)(33.7561MHz あたり)

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