このページでは、行政不服審査会に関してよく相談される主な質問をまとめています。
なお、行政不服審査制度全般については、行政管理局のページを御覧ください。
【A1】 審査会は、行政不服審査法に基づき総務省に設置され、委員9人で構成される機関です。審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックすることを目的としています。審査庁から諮問を受けて、書面審理を原則として、簡易迅速かつ公正な手続の下で調査審議し、答申します。
答申を受けた審査庁は、遅滞なく裁決をすることとされています。
【A2】 審査会は、答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に郵送します。なお、この場合、手数料や郵送料は不要です。
【A3】 審査会は、審査庁から諮問を受けて答申を行う機関であり、処分に不服がある場合は、審査会ではなく、処分の通知書に記載された行政庁に対して審査請求を行うこととされています。不明な場合には、処分を行った行政庁の担当部署にお問い合わせください。
【A4】 審査庁が国の行政庁である場合、審査庁は原則として審査会に諮問しなければなりません。ただし、審査請求人の主張の全てが認められた場合や、処分又は裁決をするに当たって他の審議会等で審議された場合、審査請求人が審査会への諮問を希望しない場合など、審査会への諮問の適用除外事由のいずれかに該当する場合には、審査会への諮問の対象となりません。
【A5】 都道府県又は市町村の行政庁が行った処分のうち、審査庁が都道府県又は市町村の行政庁となるものは、国の審査会には諮問されません。一方、審査庁が国の行政庁となるものは、諮問の適用除外事由に該当する場合を除き、国の審査会への諮問の対象となります。どの行政庁が審査庁となるかについては、【A3】 を御覧ください。
【A6】 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命します。任期は3年で、退任後も続く守秘義務が課されています。
【A7】 行政不服審査会運営規則では、審理が公正に行われることを確保する観点から、委員又は専門委員が以下の者に該当する場合には、当該委員又は専門委員を調査審議に関与させない旨を定めています。
【A8】 調査審議は、原則として、3名の委員からなる部会で行います。
【A9】 審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックするための機関であり、審理をやり直すものではありません。また、審査会の調査審議は、基本的に審理員による審理の段階で審理関係人双方から提出された書面の写しに基づいて進められますので、審理員による審理の段階と同じ主張を繰り返す必要はありません。
【A10】 部会又は総会が会議を開催したときは、開催記録を作成し、インターネットを利用して公表します。
【A11】 審査会の調査審議は書面審理を原則としていること、個人の権利義務に係る内容を扱うこと及び委員間の自由な議論を確保する必要があることから、調査審議の手続は非公開としています。
【A12】 原処分の取消訴訟等(付随する義務付けの訴えを含む。)は、法律に審査請求を経なければ訴訟ができない旨の規定が置かれている場合を除き、審査会への諮問中であっても提起できます。
【A13】 審査会の役割はあくまで審理員による審理手続や審査庁の判断の妥当性のチェックですので、主張はできる限り審理員による審理の段階で尽くしてください。審査会による調査審議の段階で新たに主張・立証したい事項がある場合は、主張書面等を提出してください。
【A14】 審査会の調査審議は、審理員による審理の段階で審理関係人双方から提出された書面を基本的な資料として進められますが、審査会がなお必要と認める場合には、審査関係人に主張書面又は資料の提出を求めたり、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をしたりすることがあります。
【A15】 口頭意見陳述申立書PDFを審査会に提出してください。ただし、審査会が答申についての判断を下すうえで必要がないと認めるときは、口頭意見陳述は行わないこととしています。
【A16】 主張書面や資料について、電子メールやファクシミリで提出することは可能ですが、原本についても別途提出をお願いする場合があります。
【A17】 主張書面等は、審査会が期限を定めた場合、その期限内に提出していただく必要があります。迅速で円滑な調査審議を行う観点から、当該期限を過ぎてから提出された主張書面等については答申に反映できないこともありますので、御承知おきください。
【A18】 当審査会では、審査関係人(審査庁、審査請求人、参加人)から主張書面等の提出があった場合には、他の審査関係人に対して、提出された主張書面等の標題を通知します。
【A19】 主張書面等の閲覧等の求めは、審査会の調査審議手続における主張・立証の便宜のために認められるものですから、答申が行われるまでの間は、閲覧等を求めることができます。
【A20】 閲覧等を希望する場合には、事前に審査会に請求することとされていますので、主張書面等閲覧等請求書PDFを審査会に提出してください。
審査会が閲覧等を認めることとした場合には、閲覧等請求人の希望を踏まえて、主張書面等の閲覧又は写しの交付(手交)の日時及び場所を指定しますので、それに従ってください。
【A21】 審査会に提出された主張書面等は、全て閲覧等請求の対象となります。ただし、審査会は、第三者の利益を害するおそれの存在その他の事情を総合的に考慮して、閲覧等を認めない正当な理由があるときは、閲覧等を拒むことがあります。
【A22】 審査会が主張書面等を閲覧等させようとするときは、提出人(審査庁、審査請求人、参加人)の意見を聴くこととされているので、その旨を意見として提出することができます。ただし、閲覧等を拒むことができるのは、正当な理由がある場合に限られており、単に個人情報や事業情報が含まれていることのみをもって閲覧等を拒否することはできませんので、可能な限り、閲覧等に支障のない主張書面等を提出するようにしてください。
【A23】 閲覧の際に、別途、写しの交付を請求することができます。ただし、当日中に交付の許否の判断や写しの作成ができない場合があります。その場合は、後日改めて来庁いただくか、郵送による交付の手続を取っていただく必要があります。
【A24】 写しの交付を受ける用紙1枚につき10円(カラーの場合は20円)をお支払いください。なお、両面印刷の場合は、片面を1枚として計算します。また、写しの交付を郵送で行う場合は別途郵送料がかかります。これらの金額は写しの交付の実施通知書にも記載されていますので、納付に当たってはよく御確認ください(不足があると、写しの交付を実施できません)。
手数料の納付方法は、主張書面等交付実施申出書PDFに収入印紙を貼付して提出するか、審査会事務局(執務室)で現金で納付するかを選ぶことができます。
【A25】 閲覧のみであれば、手数料は不要です。
【A26】 写しの交付に係る主張書面等の分量によって基本料金が変動するので、一概にはお答えできません。ただし、主張書面等の写しの交付は、審査会の調査審議手続における主張・立証の便宜のために審査関係人にのみ認められるものですから、主張書面等の内容が審査関係人以外に漏れることのないよう、本人限定受取郵便(特例型)での送付となるため、郵便の基本料金に加えて、一般書留の加算料金480円と、本人限定受取の加算料金270円がかかります。
【A27】 写しの交付を請求する審査請求人又は参加人が、生活保護法に基づく扶助を受けている場合等、経済的困難により手数料を納付する資力がないと審査会が認めるときは、手数料が減免されます。手数料の減免を申請する場合には、行政不服審査法施行令で定められた減免を求める理由となる事実を証明する書面を添えて、交付手数料減額(免除)申請書PDFを審査会に提出してください。
【A28】 主張書面等の写しの交付は、審査会の調査審議手続における主張・立証の便宜のために審査関係人にのみ認められるものですから、交付した主張書面等をインターネット等を通じて広く一般に公表するなど、閲覧等請求人(代理人を含む。)以外の者に明らかにすることは想定していません。想定外の利用により、第三者の権利利益を侵害するおそれもありますので、取扱いには十分御注意ください。
【A29】 審査会の答申の内容に対して不服申立てをすることはできません。なお、答申を受けた審査庁が裁決を行った場合、原処分の取消訴訟を提起することは原則として可能です。詳しくは、裁決書の記載を御覧ください。
【A30】 審査会の過去の答申の内容については、「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で見ることができます。