過疎地域については、昭和45年以来、五次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法のもとで各種の対策が講じられてきました。
現行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
政府では、総務省をはじめ各省庁で過疎対策に関する予算を確保しています。過疎対策の取組を実施される上で、ご参考にしてください。
【令和5年度過疎対策関係予算 資料】※(注記)令和5年3月末時点