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資格喪失時
支給義務の移転の申出及び脱退一時金相当額又は個人別管理資産の移換に関して必要な事項について加入資格を喪失した者に説明しなければなりません。
移換申出期限(確定給付企業年金基金:資格喪失日から起算して1年を経過する日まで)
(企業型確定拠出年金:資格喪失日の属する月の翌月から6か月後を経過する日まで)
資格取得時(他の企業年金制度から脱退一時金相当額を引き受ける場合)
支給義務の移転の申出及び脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について加入資格を取得した者に説明しなければなりません。
手数料(移換先制度が確定拠出年金の場合のみ)