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ホーム > 通算企業年金のおすすめ > 通算企業年金の特長
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通算企業年金の特長

通算企業年金とは、退職などでこれまで加入されていた企業年金を脱退された場合などに、それまで蓄えられた年金原資を企業年金連合会でお預かりし、将来年金としてお受け取りいただくものです。

通算企業年金の特長

生涯にわたって年金が受けられます

終身年金ですのでご本人が生存されている限り、生涯にわたって年金をお受け取りいただけます。

保証期間は受取開始年齢から満80歳までです

保証期間とは、年金受取開始年齢から80歳に達するまでの期間のことを指し、その間に亡くなられたり、病気や災害などの理由があった場合に、選択一時金や死亡一時金を受け取ることができます。

選択一時金を受け取ることもできます

原則として、年金でお受け取りいただくものですが、思いがけない病気や災害などにより資金を必要とされる場合は、選択一時金を受け取ることができます。年金を受けられる年齢になったとき(原則65歳)または年金をお受け取りになった後であっても保証期間内であれば、残りの保証期間に応じた選択一時金をお受け取りいただくこともできます。

保証期間内は、死亡一時金が支給されます

万一、年金をお受け取りになる前または年金をお受け取りになった後であっても、保証期間内にお亡くなりになったときには、残りの保証期間に応じた死亡一時金をご遺族にお支払いいたします。

注記
年金受取開始年齢到達までは選択一時金は選べません。
注記
脱退一時金相当額、残余財産分配金をお預かりしてから、選択一時金や死亡一時金をお受け取りになるまでの期間が短い場合は、お預かりした金額を下回る場合があります。
注記
65歳を超えて脱退一時金相当額、残余財産分配金を移換された場合の保証期間は、移換されたときの年齢に応じて15年~1年となります。

原則65歳からお受け取りいただけます

  • くろまる受取開始年齢は65歳(老齢厚生年金同様、生年月日により60歳から65歳に段階的に引き上がります。下表参照)からになります。
  • くろまるご本人の選択により本来の受取開始年齢よりも早くお受け取りいただくこともできます(60歳以降)。
    ただし、受取期間が長くなりますので、この場合の年金額は減額された額となります。
  • くろまる受取開始年齢を超えて脱退一時金相当額、残余財産分配金を移換された場合は、移換された月の翌月分から年金をお受け取りいただけます。
生年月日受取開始年齢
男性女性
~昭和28年4月1日 ~昭和33年4月1日 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 64歳
昭和36年4月2日~ 昭和41年4月2日~ 65歳

非課税で企業年金連合会へ移換できます

脱退一時金相当額、残余財産分配金の企業年金連合会への移換には、税金がかかりません。

注記
年金受取時は公的年金等に係る雑所得として取り扱われます。

企業年金連合会から他の企業年金制度等に年金原資を移換できる場合があります

転職などで他の企業年金制度に再加入された場合などは、企業年金連合会でお預かりした年金原資を他の企業年金制度等に移換できる場合があります。移換できるかどうかは、加入された企業年金制度等にご確認ください。

注記
脱退一時金相当額、残余財産分配金をお預かりしてから、他の企業年金制度等へ移換されるまでの期間が短い場合は、移換額がお預かりした金額を下回る場合があります。

企業年金連合会規約第50条に定める通算企業年金の年金増額率の決定について

通算企業年金の各種パンフレット

通算企業年金に移しカエル!(チラシ・二次元バーコード)

ポータビリティ制度の仕組みや通算企業年金の概要を分かりやすく解説する「通算企業年金特設ページ」にアクセスできる二次元バーコードを掲載したチラシ及び二次元バーコードです。

(注記)二次元バーコードは、同データのシール(1枚直径4cm、5枚で1シート)を用意しています。シールは中途脱退者等にお渡しする資料や封筒などに貼付していただくことを想定しています。

(注記)チラシ及び二次元バーコードシール(データを含む)は、企業年金の中途脱退者等に実施する退職時説明での中途脱退者等への配布、または配布資料への貼付、企業年金制度の啓蒙を目的で作成していますので、利用目的外での使用や画像の二次加工は禁止とさせていただきます。

通算企業年金のおすすめ(パンフレット)

通算企業年金の特長を詳しく解説するパンフレットです。ご自身の資格喪失日、加入されていた制度、中途脱退か解散・制度終了かなどにより、以下の該当するパンフレットをご参照ください。

令和4年5月1日以降に加入資格を喪失した方向け

平成29年4月1日以降に加入資格を喪失した方向け

なお、通算企業年金のおすすめ(パンフレット)に関するQ&Aはこちらからご覧いただくことができます。

各種パンフレットの送付依頼書

通算企業年金の各種パンフレット(通算企業年金に移しカエル!(チラシ・二次元バーコードシール)、通算企業年金のおすすめ(パンフレット))の送付を希望する場合、以下の送付依頼書に必要事項をご記入のうえ、年金サービスセンター年金記録課あてに、FAX(03-5401-8740)またはE-mail(kiroku@pfa.or.jp)にてお送りください。
なお、二次元バーコードは、シールにしてお送りします(1枚直径4cm、5枚で1シート) 。

(注記)送付先が複数ある場合は、送付依頼書(別紙)にも必要事項をご記入のうえ、送付依頼書とともにお送りください。

お問い合わせ

詳しくは、企業年金連合会(または加入されていた厚生年金基金、確定給付企業年金)にお問い合わせください。

住所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金
コールセンター
ナビダイヤル0570年02月26日66(年金サービスセンター 年金相談室)
受付時間:平日(月〜金)の9時〜17時
IP電話からは、「電話:03-5777-2666」におかけください。

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