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退職、解散や制度終了により脱退一時金相当額、個人別管理資産、残余財産分配金などの(注記)年金原資を企業年金連合会に移す(移換する)ことにより将来、生涯にわたって年金(通算企業年金)をお受け取りいただけます。
※(注記))退職などの理由により、加入されていた企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方で、個人別管理資産がある方(60〜65歳で退職により企業型確定拠出年金の加入者の資格を喪失したことにより企業型年金運用指図者となる場合を除きます)
(中途脱退者とは、次のすべてに該当する方のことです)
企業年金連合会は、厚生労働大臣の認可により設立された法人で、企業年金の年金通算センターとしての役割を担っています。