補充したドライクリーニング溶剤の量に、「テトラクロロエチレン」の含有率をかけて取扱量としてください。
なお、保管在庫がある場合は、以下の式により求めてください。
テトラクロロエチレンの取扱量=(溶剤の年間購入量-溶剤の年度末在庫量+溶剤の年度初め在庫量)×溶剤中のテトラクロロエチレンの含有率
より具体的には、PRTR排出量等算出マニュアル「第Ⅲ部69ページ」に、ドライクリーニングの算出事例がありますので、参考にしてください。(令和7年5月更新)
石油備蓄も含め、(製造を行わない場合の)貯蔵における取扱量については、購入したが使用、販売しなかった量も取り扱いに含めることになりますので、その量を年度末の全在庫量から差し引く必要があり、定義式は下記のとおりとなります。
年間取扱量=年間購入量-[年度末全在庫量-(同年度に貯蔵タンクに搬入して使用、販売等しなかった量)]+年度初めの在庫量
(PRTR排出量等算出マニュアル「第Ⅱ部28ページ 原材料、資材等の年間使用量の算出」を参考にしてください。
なお、上式での「使用、販売等」には、使用、販売と共に排出、移動も含まれます。
従って、「購入はしたが、使用も販売もしなかった場合」は、「年間購入量」が「年間取扱量」そのものになります。また、石油備蓄で、その年度内に購入も使用もしなかった場合でも、備蓄タンクからの蒸発等により、「年度初めの在庫量」-「年度末全在庫量」が1トンを超える場合は、それが取扱量になり、届出が必要です。)(令和5年7月更新)
灯油の対象物質は、灯油中に各々1質量%以上含まれている「キシレン」と「トリメチルベンゼン」です。固定屋根式タンクからの排出量の計算は、石油連盟のホームページにある「製油所・油槽所等におけるPRTR排出量・移動量算出マニュアル」を参考にしてください。(令和5年7月追記)
無水クロム酸は「六価クロム化合物」に該当し、クロムが52質量%含まれるため、無水クロム酸10トンは六価クロムとして5,200kg取り扱ったことになります。製品のめっき皮膜は金属クロムですので「クロム及び三価クロム化合物」を製造したことになります。めっき製品にクロムが60%利用されるということですので、製品として搬出されるクロムの量は3,120kgになります。一方、メッキ後の廃液について沈殿処理を行った場合はCr(OH)3になると考え、これも「クロム及び三価クロム化合物」に該当し、その量はクロムとして2,080kgになります。以上のことから、「六価クロム化合物」を0.5トン以上、及び「クロム及び三価クロム化合物」を1トン以上取り扱っていることとなり、届出が必要です。届出内容は次のようになります。
なお、PRTR排出量等算出マニュアル「第Ⅲ部107ページ めっき液中に六価クロム化合物が排出される場合」の事例もご参照ください。(令和7年5月更新)