短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

ページID:150020010-569-096-396

更新日:2024年10月18日

1.令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数((注記))が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
(注記)法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

2.加入対象者(短時間労働者)の手続き

特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

短時間労働者の要件の詳細はこちら(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)をご覧ください。

手続き

3.年金を受け取りながら働いている短時間労働者の方へのご案内

在職による年金の支給停止

老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金保険の被保険者資格(短時間労働者を含む)を取得した場合、年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
在職中の年金について詳細は、こちら(在職老齢年金の計算方法)をご覧ください。

障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている場合の経過措置について

老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者資格を取得すると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
ただし、令和6年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、適用拡大により、令和6年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。

経過措置の詳細や手続き方法については以下の資料をご覧ください。

届出様式

4.専門家活用支援事業

事業主や事業者団体の方からの依頼により、事業主・従業員の方向けの説明会や、適用拡大に関するご相談に社会保険労務士を派遣します。

ご利用の流れ

ご利用の流れは以下の4STEPです。
顧問契約等を結んでいる社会保険労務士がいる場合は、契約を結んでいる社会保険労務士へご相談ください。

STEP1 管轄の年金事務所へ電話

管轄の年金事務所へお電話ください。派遣依頼届の提出など、ご利用の流れをご説明します。

STEP2 派遣依頼届の提出

「専門家派遣依頼届」を管轄の年金事務所へご提出ください。

STEP3 都道府県代表の年金事務所と日程・内容等の調整

都道府県代表の年金事務所から日程等をご連絡します。日程や内容等の細かい調整もこの時点で行います。

STEP4 説明会等の実施

決定した日時、場所に専門家を派遣します。当日は疑問点等、お気軽にご相談ください。

関連資料

5.適用拡大パンフレット・Q&A集

事業主の皆さまへ

ガイドブック「事業主のみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「事業主のみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」

パンフレットを見る

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)

パンフレットを見る

従業員の皆さまへ

ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「健康保険・厚生年金保険制度」

パンフレットを見る

6.適用拡大特設サイト

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。
画像をクリックすると厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」につながります。

7.適用拡大相談チャット

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、日本年金機構が管理している外部(富士通株式会社)のサービスに移行します。