パート・アルバイトの皆さまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ

ページID:150020010-819-266-423

更新日:2024年10月18日

パート・アルバイトの方、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方に向け、健康保険・厚生年金保険加入によるメリットなどをご説明します。

1.健康保険・厚生年金保険の加入対象

令和6年10月から「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」が行われ、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く方は、以下の条件にすべて該当する場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

健康保険・厚生年金保険の加入に関する詳細は、こちら(会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。)をご覧ください。

2.年金や医療の保障が充実します

健康保険・厚生年金保険は、保険料を事業主と加入者本人で半分ずつ負担し、その分年金や医療の保障も充実します。

年金の給付

厚生年金保険に加入すると、年金が「2階建て」になり年金額が増えます。

扶養基準(年収130万円)を意識せずに働けます

年収が130万円以上になると、配偶者の扶養からはずれ、保険料負担(国民年金・国民健康保険)が新たに発生するものの、保障内容に変化はありません。所定内賃金が月額8.8万円以上等の条件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険に加入し、保険料負担(厚生年金保険・健康保険)(労使折半)が新たに発生するものの、その分保障も充実します。

健康保険の給付

健康保険に加入すると、休業中の保障が手厚くなります。

傷病手当金

業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、休んだ期間のうち最初の3日を除き4日目から最大1年6カ月、給与の3分の2の金額を受け取ることができます。

出産手当金

出産のため会社を休んだ場合、産前42日から産後56日までの期間、給与の3分の2の金額を受け取ることができます。

3.子育て支援制度

産前産後休業や育児休業を取得したときなどにおける子育て支援のための制度があります。

  • 産前産後休業・育児休業中の保険料免除
  • 休業期間終了後の標準報酬月額の改定
  • 養育期間中の標準報酬月額の特例措置

各制度の詳しい内容や手続きなどは以下の動画をご覧ください。

4.ガイドブック・リーフレット

ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」」

パンフレットを見る

リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「社会保険加入のメリット」

パンフレットを見る

リーフレット「社会保険加入を考える3ステップ」

パンフレットを見る

リーフレット「社会保険加入に関するQA集」

パンフレットを見る

リーフレット「健康保険・厚生年金保険制度」

パンフレットを見る

5.適用拡大特設サイト

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、健康保険・厚生年金保険加入によるメリット解説動画や、健康保険・厚生年金保険加入による手取りシミュレーションなど、従業員の皆さまに向けた役立つ情報をご案内しています。
画像をクリックすると厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」につながります。

6.適用拡大相談チャット

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、日本年金機構が管理している外部(富士通株式会社)のサービスに移行します。