【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました

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更新日:2020年12月24日

標準報酬月額の特例改定について(届出期間は令和3年5月31日をもちまして終了いたしました。)

令和2年4月から令和2年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または令和2年5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところです。今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

(注記)令和2年8月から令和2年12月までの間に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は令和3年3月1日を、令和3年1月から令和3年3月までの間に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は令和3年5月31日をもちまして、終了いたしました。
(注記)令和2年4月から令和2年7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方に関する制度の詳しい内容については、「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」を参照してください。(届出期間は令和3年2月1日をもちまして終了いたしました。)

(2)令和2年4月または令和2年5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(届出期間は令和3年3月1日をもちまして終了いたしました。)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または令和2年5月に報酬が著しく下がり、令和2年5月または令和2年6月に特例改定を受けた方
イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和2年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

(注記)上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

公開日 2020年12月24日
更新日 2021年4月5日
最終更新日 2021年8月10日