【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

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更新日:2023年3月22日

1.標準報酬月額の特例改定について(届出期間は終了いたしました。)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

特例改定の説明図

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件をすべて満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から令和2年7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
(注記)固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
(注記)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
(注記)本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
(注記)本人の同意があったことが確認できる書類は、特例措置が終了しても、届出日から2年間は保存してください。

2.休業が回復した場合について

令和2年6月または令和2年7月の報酬が著しく低下したことにより令和2年7月または令和2年8月に特例改定が行われた方は、今回の特例改定に限り、休業回復した月から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上上がった場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、必ず随時改定(月額変更届)の届出を行ってください。
(注記)「休業回復した月」とは、実際の報酬支払の日数が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)となった月です。
(注記)休業から回復することなく、令和3年の定時決定が行われた方につきましては、休業から回復したことによる月額変更届の提出は必要ありません。

なお、上記以外の方で、特例改定後に、固定的賃金が変動し、随時改定の対象となる場合には、随時改定(月額変更届)の届出を行ってください。


(注記)随時改定(月額変更届)については、「随時改定に該当するとき(報酬に大幅な変動があったとき)」をご覧ください。

3.参考資料

(注記)特例措置が講じられていた当時のものです。

お問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」までお気軽にご相談ください。

公開日 2020年6月25日
更新日 2021年4月5日
更新日 2021年8月10日
更新日 2022年1月11日
更新日 2022年4月11日
更新日 2022年7月8日
最終更新日 2023年3月22日