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化学物質管理ほか 行政情報トピックス

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令和7年10月
労働衛生調査分析センター

トピックス

安衛則:皮膚等障害化学物質等の改正案などを答申(9.24労政審)

令和8年1月から、保護手袋等の義務付け対象物質が、告示で定められます。

告示:濃度基準値を追加(10月8日)

新たに78物質に対する濃度基準値が設定されました。適用は、令和8年10月1日。
屋内作業場では、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下としなければならないとされています(労働安全衛生規則第577条の2第2項)。

対象物質など

濃度基準値告示:令和7年10月現在の濃度基準値設定物質リスト(178物質)

(濃度基準値以下であることの確認義務あり)

技術上の指針は、こちらから
測定分析方法は、こちらから
個人ばく露測定を依頼する
(→分析センターページへ)
簡易実測したサンプルの分析を依頼するには
(→分析センターページへ)
新たな測定資格をとるには
測定士向け デザイン・サンプリング講習
企業担当者向け サンプリング講習
(→分析センターページへ)
がん原性告示:令和9年4月適用分までのがん原性物質リスト

令和7年10月現在の適用は、198物質(右欄で適用日確認)
(作業記録等の30年間保存義務などあり)

不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト:労働安全衛生規則第594条の2、特別規則関係

(皮膚等障害化学物質等ほか)

リスクアセスメント対象物:令和7年9月19日現在 1,535物質

労働安全衛生法第57条、第57条の2、第57条の3関係
(製造・取扱等においてリスクアセスメント実施、化学物質管理者の選任義務あり)


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(→分析センターページへ)
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