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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 重要なお知らせ > 令和6年1月から住民票・除票の写しと印鑑登録証明書の様式を変更しました
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令和6年1月4日より港区の住民記録システムを国が定めた標準仕様に合わせて更改しました。
これに伴い、住民票・除票の写しに記載される内容と様式を変更しました。また印鑑登録証明書についても様式が変わりました。
港区に転入する前の自治体の住所が記載されます。区内で転居した場合でも転入前住所(前の自治体の住所)が表示されます。
なお、転居により前住所が区内だった場合、これまで「前住所」欄に転居前の区内住所が記載されていましたが、今後は記載されません。(ただし、本人等請求の場合は転居前の区内住所は「異動前住所」欄に記載されます。)
つきましては、職務上請求等の際、港区内での転居履歴が必要な場合は、請求書にその旨及び必要な理由をご記載ください。
港区に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている港区に転入した日付となります。
(1)世帯連記式
原則、世帯連記式での交付となります。1枚につき4名まで世帯員が連記されます。世帯が5名以上の場合は複数枚を契印して交付します。
(2)個人形式
過去の異動履歴等の記載が必要な場合は、個人形式での交付となります。
1枚につき世帯員1名の住民情報が記載されます。同一世帯の複数人分の場合は、複数枚を契印して1通として交付します。
港区に住民登録してからの異動履歴等が「統合記載欄」に記載されます(過去の住所や名前の変更など)。
過去の異動履歴等の記載の希望がある場合は、その旨を住民票等請求書に記載してください。
例:4名世帯で世帯全員分の住民票を請求する場合…(1)世帯連記式(2)個人形式のいずれの場合も1通300円です。
※(注記)港区民の方は令和3年4月1日から証明書交付手数料を無料にしています。(詳細はこちらへ)
除票の写しは個人形式での交付となります。ただし、除票は個人単位で編製されるため1名単位となります。複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。
例:元4名世帯で4名分が必要な場合…1通300円×4名分=1,200円です。
記載事項証明書も住民票・除票と同様となりました。
・住所欄には、方書を含む全ての住所が記載されます。
これまで一部の方は方書が省略されていましたが、新様式では省略されません。
・様式変更
大きな変更点はありませんが様式が若干変更になりました。
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