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本人確認書類について

第三者による虚偽の届出や不正な請求を防ぎ、個人情報を保護するため、窓口でのご本人確認に関する法律が平成20年5月1日に施行されました。
ご本人確認の実施に、ご理解とご協力をお願いいたします。

お持ちいただくものは、手続きによって異なります。
下記の表をご覧いただき、表に記載されている本人を確認できるものをお持ちでない場合は、お問い合わせください。
なお、有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。

また、窓口において、ご本人が証明書をご請求される場合は、本人確認書類のご提示をお願いしています。
委任状による代理人請求や第三者請求など、請求者ご本人による請求ではない場合、本人確認における確実な記録及び管理の一環として、写し(コピー)を取らせていただく運用を行っております。
ご協力は任意ですので、写し(コピー)を取らせていだたくことに抵抗がある場合には、その旨をお申出ください。

下記の表に記載のない手続きや、ご不明な点につきましては、お問い合わせください。

手続きの内容

1点でよいもの

2点以上お持ちいただくもの

戸籍・住民票等の証明書を請求するとき

戸籍・住民記録の届出(転入・転居・転出等)をするとき

  • マイナンバーカード
    (個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書(*2)
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険、または船員保険に係る年金証書
  • 写真無し住民基本台帳カード
  • 学生証

港区以外の戸籍・住民票(広域交付)の証明書を請求するとき(*1)

該当なし

(1点でよいものを必ずお持ちください。)

(*1)港区以外の戸籍・住民票(広域交付)を請求するときは、本人を確認できるものの住所・氏名等が、住民票の住所・氏名等と一致しない場合、交付できません。また、保険証等顔写真がない書類をお持ちいただいた場合、交付できません。

(*2)平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。

窓口での運転免許証の確認について

港区は、偽造した運転免許証による不正な手続きに対する対策を強化します

運転免許証は、本人確認資料として広く利用されています。
ところが、この機能を悪用して、偽造した運転免許証によって住民基本台帳カードを不正取得する事件が多発しました。
港区では、窓口での請求や届出手続きの際に本人確認を行っておりますが、運転免許証をご提示いただいた場合、下記のとおり、「運転免許証識別装置」による方法と、「券面表示ソフトウエア」による方法で、運転免許証の確認を行っています。
皆様のご協力をお願いいたします。

  1. 「運転免許証識別装置」による確認を行います。
  2. 「券面表示ソフトウエア」による運転免許証の確認を行います。
    ICカード化された運転免許証をお持ちの方は、暗証番号の入力をお願いする場合があります。
    暗証番号が不明な場合は、警察署等での確認をお願いします。
  3. 「運転免許証識別装置」や「券面表示ソフトウエア」により確認できない場合は、手続きをお断りしたり、警察署に通報する場合があります。

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お問い合わせ

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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