茅ヶ崎市保健師の保健活動に関する指針
ページ番号 C1047161 更新日 令和1年11月1日
茅ヶ崎市保健師の保健活動に関する指針
策定の背景
保健師は、保健師助産師看護師法に定められた資格であり、「保健指導に従事することを業とする者」と規定されています。近年の保健師は、児童・障がい者・高齢者の虐待防止、自殺予防、地域包括ケアシステムへの関わりや、感染症に関する業務など、より専門性の高い活動が求められています。加えて少子高齢化の更なる進展、家族間や地域コミュニティの関係希薄化が懸念される中、子育てや介護中の方、病気療養支者が孤立しないよう、妊娠期から高齢期までの切れ目のない支援や健康づくりへの更なる取り組みも重要となっています。
保健師が地域で果たす役割や活動の在り方が変容していく中、厚生労働省は「地域における保健師の保健活動に関する指針」を定め、それぞれの保健活動に対する基本的な方向性や活動領域に応じた保健活動の推進について示されました。本市ではこの指針を踏まえ、本市の保健師の目指す姿を「茅ヶ崎市に暮らす人がその人らしく、心豊かに生活できる」ように保健活動が実践できる保健師とし、「茅ヶ崎市保健師の保健活動に関する指針」を策定いたしました。
指針の目的
本指針は、本市の保健師が保健活動を展開していく際に保健師として目指す姿や、行政保健師としての役割の再認識など、目標や基本的な視点を確認できるものとして作成しました。
また、本市の保健師の保健活動における課題を明らかにし、今後の保健活動の方向性を保健師全員で共有するとともに、保健師の質の向上を図り、市民の健康のために保健師がすべき保健活動を実践できるような道標として本指針を活用いたします。
沿革
令和3年3月 「茅ヶ崎市 保健師の保健活動に関する指針」第1版 策定
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保健所 保健企画課 保健企画担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
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