自殺対策基本法は、自殺対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺防止と自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
内閣府では、同法に基づき策定された政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」(平成24年8月28日)に基づき、自殺対策を推進しています。
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