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受託業務・委託業務
受託業務
1. 概要
国立環境研究所が依頼に応じて、調査または研究及び環境情報収集等を受託する制度です。以下の受託業務規程を参考にご検討下さい。
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2. 事務手続き
- 事前調整
業務を実施するユニットとあらかじめ事前調整を行ってください。 - 申し込み
「受託業務申込書」を総務部会計課に提出してお申し込みください。 - 契約締結
受託の適否を検討し、実施するか否かを決定します。実施を決定した場合は、受託契約を締結します。
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3.特別試験研究費税額控除制度
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企業等が国立環境研究所と共同研究又は委託研究を行った場合、税額の特別控除が可能となります。
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平成27年度税制改正法において、控除率の大幅な引き上げ(12%→30%)がなされています。
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この制度を活用するには、国立環境研究所長による特別試験研究費の額の認定が必要です。
※(注記)共同研究・委託研究の契約書において、費用の分担及びその明細並びに当該研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が記載されている必要があります。
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委託業務
1. 概要
国立環境研究所(以下「研究所」という。)が自ら実施することが効率的ではないと認める研究等業務の実施を、研究所以外の者に委託する制度です。詳細は以下の委託業務規程を参考にしてください。
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2. 事務手続き
1. 実施計画書等の提出
研究所から委託したい内容を記載した「委託業務実施要領」を委託先に提示しますので、「委託業務実施計画書」他必要書類を総務部会計課あてにご提出願います。
2. 契約締結
「委託業務実施計画書」の内容を審査し、委託を決定した場合は「委託契約書」を締結いたします。
3. 前払請求
委託契約締結後、委託費の前払いが必要な委託先については、委託業務費前払請求書を総務部会計課あてにご提出願います。
4.完了報告・精算報告
委託業務が完了しましたら、委託業務完了報告書、委託業務精算報告書を総務部会計課あてにご提出願います。
内容を審査した結果、適性であると認めたときは、研究所から「額の確定通知」を発行いたします。
5.精算払請求
委託費の前払請求を行っていない委託先については、前項の「額の確定通知」を受領後速やかに、委託業務費精算払請求書を総務部会計課あてにご提出願います。