●くろまる一般不妊治療費助成事業
不妊や不育に悩むご夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
窓口は、古座川町保健福祉センター(健康福祉課)です。
【対象者】下記の要件をすべて満たす方。所得制限はありません。
・夫妻(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録している
・申請時に古座川町に住民登録している
・各種医療保険に加入している
【助成対象治療】
・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)および不育治療
・医療保険適用外の不妊治療および不育治療
・治療の一環として行われる検査および治療開始前に不妊原因または不育原因を調べるための検査
※(注記)和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる不育検査は除きます。
【助成内容】
・助成額 :1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を限度に助成します。
※(注記)治療費が3万円を下回る場合は、実際に治療に要した額のみの助成
・助成期間:連続する2の年度助成(助成開始月から24カ月間(2年間)の期間)
※(注記)助成を受けた後、出生したまたは妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2の年度助成を受けられる)場合があります。
【申請時期】
・治療を受けた日の属する年度の3月末まで
ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請することができます。
【申請に必要なもの】 以下のものを、古座川町保健福祉センター(健康福祉課)に提出してください。
・一般不妊治療医療機関受診等証明書(薬局での投薬を受けた方は、薬局からの証明書)
・医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
・戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍騰本および附票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
・夫婦の住所を確認できる書類(住民票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
・妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合にあっては死産届等
・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
●くろまる生殖補助医療先進医療費助成事業
不妊治療の保険適用に伴い、特定不妊治療費助成事業が終了となりました。古座川町では、保険適用の不妊治療費のうち生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用の一部助成事業を行っています。
(窓口は新宮保健所串本支所です。)
【対象者】下記の要件をすべて満たす方
・夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方又は双方が古座川町に住民登録をしている
・和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の交付決定を受けている(和歌山県の事業です)
・夫婦のいずれもが町税等を完納している
・治療開始初日の妻の年齢が43歳未満である
【助成内容】
・助成額:上限5万円(保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、町要綱の計算式に基づくもの)
・助成回数:妻の年齢が治療開始初日に40歳未満の場合・・・43歳になるまでに6回
妻の年齢が治療開始初日に40歳以上43歳未満の場合・・・43歳になるまでに3回
【申請時期】
・治療を終了した日の属する年度の3月末まで
ただし、1月から3月までに治療が終了した場合は、翌年度の6月末まで申請することができます。
【申請に必要なもの】 以下のものを、
新宮保健所串本支所に提出してください
・古座川町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書(別記第1号様式)
・和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
・和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
・戸籍上の夫婦であることを証明する戸籍謄本の写し又は事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書書)
・夫婦の住所を確認できる住民票の写し
・医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し
※(注記)提出先:新宮保健所串本支所
住所:和歌山県東牟婁郡串本町西向193番地 電話番号:0735-72-0525
●くろまる和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業(和歌山県の事業)はこちら
●くろまるこうのとり相談窓口(和歌山県)
子どもを安心して産み育てることができるための環境づくりを推進するために、不妊に関する相談窓口を設けています。