介護保険の被保険者は、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
「第1号被保険者」・・・65歳以上のすべての方
「第2号被保険者」・・・40〜64歳までの医療保険加入者
第1号被保険者の場合
第1号被保険者の方には、65歳に到達した段階で介護保険証を送付します。
第2号被保険者の場合
第2号被保険者の方については、介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に介護保険証を送付します。
※(注記)介護保険で対象となる病気(特定疾病)は下記の16種類が指定されています。
・筋萎縮性側索硬化症
・脳血管疾患
・後縦靭帯骨化症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・骨折を伴う骨粗鬆症
・閉塞性動脈硬化症
・多系統萎縮症
・関節リウマチ
・初老期における認知症
・慢性閉塞性肺疾患
・脊髄小脳変性症
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・脊柱管狭窄症
・末期がん
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
「介護保険証」は、要介護認定を申請する時や、介護サービスを利用する時に必要となりますので、大切に保管してください。
※(注記)転入・転居など記載事項が変更となる場合は、届出をお願いします。変更後の介護保険証は、後日送付します。
・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)
高齢者の保健福祉施策を推進するため、令和6年6月に「古座川町高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」を策定しました。
役場健康福祉課にて計画書を配布しております。
・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画(PDF)
・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画概要版(PDF)