暮らしの情報「後期高齢者資料制度」


後期高齢者医療制度
にじゅうまる75歳になったら後期高齢者医療制
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上になると、お医者さんにかかると後期高齢者医療制度が適用されます。
後期高齢者医療制度は75歳の誕生日から加入となります。65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は申請が必要で、認定を受けた日から加入となります。
一部負担金等
医療機関の窓口で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院ともかかった医療費の一割(一定以上の所得のある方は3割)です。
令和4年10月1日から、窓口負担割合の見直しにより一定以上の所得の方が2割負担となります。詳しくは下記「窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。
にじゅうまる自己負担限度額
外来・入院とも1ヶ月の支払う自己負担額は次のとおりです。
所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
現役並み
所得者 3割 課税所得
690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×ばつ1%
【140,100円】(注)
課税所得
380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×ばつ1%
【93,000円】(注)
課税所得
145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×ばつ1%
【44,400円】(注)
一般 1割 18,000円
(年間144,000円上限) 57,600円
【44,400円 】(注)
低所得 1割 II 8,000円 24,600円
I 15,000円
(注)過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【】内の額となります。
(注記)低所得I・IIに該当している方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
(注記)課税所得690万円未満の現役所得者の方は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、申請してください。
・1ヶ月の医療費が自己負担額を超えた場合、超えた分が「高額医療費の支給」として支給されます。
・特定疾病の認定を受けている方の一部負担金の限度額は、10,000 円です。
にじゅうまる入院時食事療養費
所得区分 食費(1 食あたり)
現役並み所得者 460 円(注)
一般 460 円(注)
低所得者II 90 日までの入院 210 円
過去12 ヶ月で90 日を超える入院 160 円
低所得者I 100 円
(注)指定難病の方及び平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、260円に据え置かれます。
(注記)低所得I・IIに該当している方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
しかく
にじゅうまる窓口負担割合の見直しについて

くろまる令和4年10月1日から、 一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
区分 令和4年
9月まで 令和4年
10月から
現役並み所得者 3割 3割
世帯に被保険者が1人
の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が
200万円以上
1割 2割
世帯に被保険者が
2人以上の場合 「年金収入+その他の合計所得金額」が
320万円以上
上記以外の方 1割 1割

(注記)窓口負担割合は世帯単位で判定します。
(注記)世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。

くろまる窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。

【問い合わせ】
古座川町役場 住民生活課 後期高齢者医療係(☎0735―72―0180)
和歌山県後期高齢者医療広域連合(☎073-428-6688)

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
にじゅうまるこんなときは届出が必要です。
・交通事故にあったとき
第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、被保険者証を使って治療を受けることができますが、必ず届け出なければなりません。
・住所・氏名などを変更したとき
・生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
・被保険者証を紛失したとき
・被保険者が亡くなったとき

葬祭費として、葬祭を行なった方に30,000円を支給します。
・他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方)
・障害認定の撤回を希望されるとき
・65歳以上75歳未満の方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき
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