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三重県版経営向上計画は、平成26年4月1日施行の「三重県中小企業・小規模企業振興条例」第16条に基づき、創設した制度です。
三重県内中小企業・小規模企業の皆様の経営の向上に対する主体的な努力を促進し、その挑戦を後押しするだけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業がその発展段階に応じて作成する計画を認定し、中小企業・小規模企業の成長と三重県経済の活性化を図ることを目的としています。
三重県版経営向上計画では、発展段階に応じて次の3段階の申請を行うことができます。
■しかくステップ1・・・自社の経営課題を解決していこうとする計画
■しかくステップ2・・・経営課題の解決に向け具体的に取り組もうとする計画
■しかくステップ3・・・経営課題に対する解決策を本格的に実行しようとする計画
申請書類は、(公財)三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班へご提出ください。
TEL : 059-253-4355 Email : koujou@miesc.or.jp 三重県産業支援センターホームページ
経営革新計画は、中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、中小企業が取り組む「新たな事業活動」(新製品の開発や生産、新たなサービスの提供、新しい生産方式の導入など)について、「実現性がある数値目標」を具体的に定めた中期的な経営計画を承認する制度です。計画が承認されると様々な支援策の対象となる他、計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できます。
■しかく計画期間
事業期間は、3年間〜5年間とし、研究開発を行う場合の計画期間は3年間〜8年間です。
■しかく数値目標
目標として付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が
年率3%以上伸び、かつ、給与支給総額が年率平均1.5%以上伸びる計画になっていることが必
要です。
■しかく令和2年10月1日付け改正
中小企業成長促進法に伴う経営革新計画計画の改正について
■しかく令和3年8月2日付け改正
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律に伴う経営革新計画関係の改正について
〈注意事項〉
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の第7次締切分から成長性加点要件が変更され、申請時点で経営革新計画の「承認」を受けていることが条件となりました。「承認」の審査期間は45日程度(資料の補正等に係る期間は除く)ですので、余裕を持って経営革新計画の承認申請を行ってください。
また、経営革新計画申請書類の作成に要する日数は、場合により1〜2か月以上かかる場合もありますので、承認書の必要時期を考慮して進めてください。
2
経営革新計画の申請から承認までの流れは? 申請をお考えの方は、必ずお読みください。
10
申請書作成の支援を受けたい方へ(県内の商工会・商工会議所一覧)
申請書をうまく作成できない方は、こちらをご覧ください。
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日付 | 表題 | 所属 |
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令和06年04月10日 | 報道発表資料第3回三重県エネルギー価格等高騰対応(賃上げ型)生産性向上・業態転換支援補助金の公募について | 中小企業・サービス産業振興課 |
令和05年11月08日 | 報道発表資料第2回三重県エネルギー価格等高騰対応(賃上げ型)生産性向上・業態転換支援補助金の公募について | 中小企業・サービス産業振興課 |
令和05年07月14日 | 報道発表資料三重県エネルギー価格等高騰対応(賃上げ)生産性向上・業態転換支援補助金の公募について | 中小企業・サービス産業振興課 |
令和05年03月31日 | 報道発表資料第2回三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金の公募について | 中小企業・サービス産業振興課 |
令和04年10月25日 | 報道発表資料エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金の公募を開始します | 中小企業・サービス産業振興課 |