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経営革新計画承認後の実施期間中に計画内容に変更が生じた場合には、計画変更の変更申請が必要となります。
ただし、経営革新計画の趣旨を変えないような軽微の変更(設備全体の能力に影響を及ぼさないような機種の変更、単価の増減等による資金総額の若干の変更等)の場合は、変更申請する必要はありません。
また、代表者の変更、所在地の移転等の申請者情報が変更される場合は、変更報告を行う必要があります。
変更申請又は変更報告が必要か否かについては、公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班までご相談下さい。
様式(申請書及び別紙) Word形式
記載要領 PDF形式