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事業所としての要件を満たさなくなった場合等において、事業所を休止し、かつ 事業継続の意思を
有する場合は、休止しようとする日の1か月前までに、県に届け出る必要があります。
1 休止にあたっての注意事項
2 提出書類・提出先
3 その他
〇事業所を休止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。
〇休止できる期間は、有効期間の範囲内において最長で1年間です。
〇休止期間中に、再開・廃止の方針を決定し、届け出てください。
※(注記)「再開届」、「廃止届」のページをご参照ください。
〇休止中は指定の更新を受けることはできませんので、有効期間の満了をもって、
指定の効力を失うことになります。
〇指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必要です。
2事業所の廃止・休止に係る利用者の移管リスト (任意様式) ⇒ 記載例
※(注記) 利用者がいる場合は必ず作成してください。
(利用者がいない場合は、廃止・休止届出書にその旨を記載してください)
※(注記) 事業所独自で作成した様式でも結構です。
※(注記) 移管先を調整中の場合は、その旨を記載して提出し、引継ぎ先が決定した
後に、改めて移管リストをご提出ください。
【持参又は郵送の場合】2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
※(注記) 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。
※(注記) 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加え、
廃止・休止届出書のみ1部追加で添付してください。
郵送の場合は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
〇介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、休止によって県内の介護保険
事業所が全てなくなり、年度内の加算の算定が見込まれない場合は、実績報告書
の提出が必要です。
※(注記)「令和7年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご参照ください。
〇老人福祉法に基づく届出についても併せてご提出ください。
※(注記)「老人福祉法の届出」のページをご参照ください。
〇介護老人福祉施設については、休止届ではなく指定辞退届を提出してください。
※(注記)「介護保険施設に特有の届出等」のページをご参照ください。
〇休止期間を延長する場合は、再度休止届を提出してください。