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廃止届


事業所としての要件を満たさなくなった場合等、事業所を廃止する場合は、廃止しようとする日の
1か月前までに、県に届け出る必要があります。

1 廃止にあたっての注意事項
2 提出書類・提出先
3 その他

廃止にあたっての注意事項

〇事業所を廃止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。

提出書類・提出先

書面での提出又は電子申請(電子申請・届出システム)のいずれかの方法でご提出ください。
提出書類

1廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七)) 記載例

2事業所の廃止・休止に係る利用者の移管リスト(任意様式)記載例
(注記) 利用者がいる場合は必ず作成してください。
(利用者がいない場合は、廃止・休止届出書にその旨を記載してください)
(注記) 事業所独自で作成した様式でも結構です。
(注記) 移管先を調整中の場合は、その旨を記載して提出し、引継ぎ先が決定した
後に、改めて移管リストをご提出ください。

提出方法

持参又は郵送

電子申請・届出システム

(注記)介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入について
をご覧ください。

提出先 【持参又は郵送の場合】事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
提出部数

【持参又は郵送の場合】2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)

(注記) 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。
(注記) 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加え、
廃止・休止届出書のみ1部追加で添付してください。
郵送の場合は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

提出期限 廃止しようとする日の1か月前

その他

〇介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、廃止によって県内の介護保険
事業所が全てなくなり、年度内の加算の算定が見込まれない場合は、実績報告書
の提出が必要です。
(注記)令和7年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご参照ください。
〇老人福祉法に基づく届出についても併せてご提出ください。
(注記)老人福祉法の届出」のページをご参照ください。
〇介護老人福祉施設については、廃止届ではなく指定辞退届を提出してください。
(注記)介護保険施設に特有の届出等」のページをご参照ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235
ファクス番号:059-224-2919
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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