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事業所としての要件を満たさなくなった場合等、事業所を廃止する場合は、廃止しようとする日の
1か月前までに、県に届け出る必要があります。
1 廃止にあたっての注意事項
2 提出書類・提出先
3 その他
〇事業所を廃止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。
2事業所の廃止・休止に係る利用者の移管リスト(任意様式) ⇒ 記載例
※(注記) 利用者がいる場合は必ず作成してください。
(利用者がいない場合は、廃止・休止届出書にその旨を記載してください)
※(注記) 事業所独自で作成した様式でも結構です。
※(注記) 移管先を調整中の場合は、その旨を記載して提出し、引継ぎ先が決定した
後に、改めて移管リストをご提出ください。
【持参又は郵送の場合】2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
※(注記) 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。
※(注記) 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加え、
廃止・休止届出書のみ1部追加で添付してください。
郵送の場合は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
〇介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、廃止によって県内の介護保険
事業所が全てなくなり、年度内の加算の算定が見込まれない場合は、実績報告書
の提出が必要です。
※(注記)「令和7年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご参照ください。
〇老人福祉法に基づく届出についても併せてご提出ください。
※(注記)「老人福祉法の届出」のページをご参照ください。
〇介護老人福祉施設については、廃止届ではなく指定辞退届を提出してください。
※(注記)「介護保険施設に特有の届出等」のページをご参照ください。