本文
保安業務を実施する販売事業者の販売所の所在地が行政単位を超える場合は、販売所の所在地に相応する行政庁の認定を新たに受けるとともに、従前の認定をした行政庁に認定行政庁変更届を提出しなければなりません。 (法第35条の4、規則第40条)
愛知県知事に届出が必要な者
保安業務を実施する販売事業者の販売所の所在地が、愛知県のみでなくなった場合
例) 変更前:販売所の所在地 愛知県
変更後:販売所の所在地 愛知県、三重県
提出書類 | 備考 |
---|---|
認定行政庁変更届 [Wordファイル/30KB] |
※(注記)こちら(愛知県電子申請・届出システム)から電子申請ができます。
※(注記)提出先
従前の認定をした総局等(産業保安室)