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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係メニュー

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液化石油ガス販売事業報告

ページID:0384129 掲載日:2025年3月22日更新

液化石油ガス販売事業報告について

液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況を、その販売事業の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に報告しなければなりません。(規則第132条)

提出書類

(注記)こちら(愛知県電子申請・届出システム)から電子申請ができます。​​


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