[フレーム]
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係メニュー

本文

一般消費者等の数の減少届

ページID:0323719 掲載日:2025年3月22日更新

一般消費者等の数の減少届について

保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を、認定の際に定めた範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第33条)

提出書類

提出書類一覧表

提出書類

備考

一般消費者等の数の減少届書 [Wordファイル/15KB]

保安業務計画書 [Wordファイル/14KB]

変更に係るもののみ

(注記)こちら(愛知県電子申請・届出システム)から電子申請ができます。​


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /