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納税義務者の能力に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などによる出費など個人的な事情を考慮して、総所得金額や分離課税になる所得金額から差し引き税額を計算します。この差し引く金額を総称して所得控除と言います。
控除の種類 |
控除額 |
控除の内容と控除額の計算方法 |
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---|---|---|---|
雑損控除 |
右で計算した額 |
本人または生計を一にする親族のうち、所得が一定以下の人が有する資産について災害、盗難、横領によって損失が生じた場合に受けられます。 (1)と(2)のいずれか多い金額 (1)(損失金額 ー 補てんされた金額)ー(総所得金額等×10%) (2)(災害関連支出の金額 ー 補てんされた金額)ー 50,000円
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医療費控除 |
上限 |
本人または生計を一にする親族のために、ケガや病気などで医療費を支払った場合にその支払った医療費が一定の金額を超えるときに控除が受けられます。 (支払った医療費 ー 補てんされた金額)ー{(総所得金額等×5%)又は100,000円の低い額}
医療費控除の明細書(こちらからダウンロードできます.) 医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができません。(選択適用)
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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) | 上限88,000円 |
本人または生計を一にする親族のために、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に控除が受けられます。控除を受けるには、次の1および2が条件となります。 (特定一般用医薬品購入費 ー 補てんされた金額)ー 12,000円 1.セルフメディケーション税制の特定一般用医薬品の購入明細書の添付が必要です。 セルフメディケーション税制の特定一般用医薬品の購入明細書(こちらからダウンロードできます.)
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社会保険料 |
支払った額 |
本人または生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険料、健康保険組合保険料、共済組合の保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、共済年金保険料、雇用保険料、介護保険料などを支払った場合に控除が受けられます。 社会保険料の支払った金額
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小規模企業共済等掛金控除 |
支払った額 |
小規模企業共済制度に基づく掛金・確定拠出年金法に基づく個人型年金掛金・地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に控除が受けられます。 小規模企業共済等掛金の支払った金額
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生命保険料 |
算出控除額の合計(上限70,000円まで) |
納税義務者が、自己または自己の配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合、控除を受けることができます。 平成25年度から、介護医療保険料控除が追加され、生命保険料控除が変更されました。いつ契約を締結したのか、どのような生命保険かによって控除の計算が変わりますのでご注意ください。 別表1の式にあてはめ算出した控除額の合計が生命保険料控除になります。
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地震保険料 |
右で計算した額 (支払った額の2分の1から上限25,000円まで) |
本人または生計を一にする親族が、常時居住している家屋などの資産を保険の目的とした地震等損害保険契約(※(注記))に係る保険料を支払った場合に控除が受けられます。 地震保険料のみ
長期損害保険契約のみ(平成18年12月31日までに締結) (1)5,000円以下…支払った額 (2)15,000円以下…支払額×2分の1+2,500円 (3)15,000円超…10,000円 地震保険と旧長期損害保険契約がある場合 上記計算の合計額(上限25,000円) ※(注記)地震等損害保険契約とは、損害保険契約等のうち地震や噴火を原因とする火災や損壊による損失の額を補てんする保険金が支払われる契約をいいます。
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種類 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|---|
新契約 (平成24年1月1日以降に契約したもの) |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 | |
32,000円超56,000円以下 | 支払い保険料等×4分の1+14,000円 | |
56,000円超 | 一律28,000円 | |
「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金分の生命保険料」の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(上限70,000円) | ||
旧契約 (平成23年12月31日までに契約したもの) |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払い保険料等×2分の1+7,500円 | |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 | |
70,000円超 | 一律35,000円 | |
「一般の生命保険料」、「個人年金分の生命保険料」の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(上限70,000円) |
新契約と旧契約の両方で適用を受ける場合の保険料控除額
各保険種類ごとに、下記のうち最も大きい金額の控除額となります。合計での上限は70,000円です。
(1)新契約を上記の表で計算した控除額
(2)旧契約を上記の表で計算した控除額
(3)新契約と旧契約を各表で計算した控除額の合計(上限28,000円)
障害者控除 |
普通 | 26万円 |
前年の12月31日現在、本人または同一生計配偶者、扶養親族(合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の配偶者及び扶養親族)に障害がある場合に控除が受けられます。 |
|
---|---|---|---|---|
特別 | 30万円 | 前年の12月31日現在、本人または同一生計配偶者、扶養親族の障害の程度が身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度、精神障害者福祉手帳1級などの場合に控除が受けられます。 | ||
同特加算 | 23万円 | 前年の12月31日現在、同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満含む)が同居で特別障害者の場合に控除が受けられます。 | ||
寡婦控除 (令和2年度 まで適用) |
一般 | 26万円 |
(令和2年度までの適用です) 本人が前年の12月31日現在、次の1または2に該当する方
|
|
特別 | 30万円 |
(令和2年度までの適用です) 本人が前年の12月31日現在、寡婦である場合 |
||
寡夫控除 (令和2年度まで適用) |
26万円 |
(令和2年度までの適用です) 本人が前年の12月31日現在、次の条件に該当する方 |
||
ひとり親控除(令和3年度以降適用) | 30万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直しがされました。 ひとり親とは、次の要件に該当する子を有する現に婚姻していない人(事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと)、または配偶者の生死の明らかでない人です。(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある者は対象外です。) ・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の人が対象です。 |
||
寡婦控除(令和3年度以降適用) | 26万円 |
ひとり親控除に該当しない人で事実上婚姻関係と同様の事情がない人で次の1または2および3に該当する人が対象です。
(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある者は対象外です。) |
||
勤労学生控除 | 26万円 | 本人が前年の12月31日現在、勤労学生である方 給与等(※(注記))の所得が75万円以下(令和2年度分以前は65万円以下)で、合計所得金額のうち給与等以外の所得が10万円以下の場合に控除が受けられます。 ※(注記)給与等とは、事業・給与・退職・雑所得をいう。 |
||
配偶者控除 | 別表2参照 |
次の(1)、(2)の両方に該当する納税者(平成31年度から適用) (1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下 (2)前年の12月31日現在、次のすべてに当てはまる配偶者がある場合 ※(注記)平成30年度以前は(2)のみ要件で控除が受けられます。 |
||
老人配偶者控除 | 別表2参照 | 控除対象配偶者が前年の12月31日現在、70歳以上の場合 | ||
配偶者 特別控除 |
別表3参照 |
次の(1)、(2)の両方に該当する納税者(平成31年度から適用) (1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下 (2)前年の12月31日現在、次の全てに当てはまる配偶者がある場合 ・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。) ※(注記)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額については、平成30年度までは76万円未満、平成31年度から令和2年度までは123万円以下の方が対象となります。 |
||
一般扶養 | 33万円 | 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の場合 ※(注記)年齢16歳以上18歳以下、年齢23歳以上69歳以下の方 |
||
特定扶養 | 45万円 | 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)で19歳以上から23歳未満の方 | ||
老人扶養 | 38万円 | 生計を一にする70歳以上の親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の方 | ||
同居老親等扶養 | 45万円 | 70歳以上の同居の直系尊属のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の方 | ||
年少扶養 | 0円 | 生計を一にする16歳未満の扶養親族(前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)) |
平成30年度以前 |
平成31年度以降 |
||||
---|---|---|---|---|---|
納税者本人の |
納税者本人の合計所得金額 |
||||
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 |
||
配偶者控除 |
33万円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除適用なし |
老人配偶者控除 |
38万円 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
48万円超〜100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 |
|
38万円超〜90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除適用なし |
90万円超〜95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
95万円超〜100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
100万円超〜105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
105万円超〜110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
110万円超〜115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
115万円超〜120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
120万円超〜123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
123万円超 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
38万円超〜45万円未満 |
33万円 |
45万円以上〜50万円未満 |
31万円 |
50万円以上〜55万円未満 |
26万円 |
55万円以上〜60万円未満 |
21万円 |
60万円以上〜65万円未満 |
16万円 |
65万円以上〜70万円未満 |
11万円 |
70万円以上〜75万円未満 |
6万円 |
75万円以上〜76万円未満 |
3万円 |
76万円以上 |
控除適用なし |
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
令和3年度以降適用 | 令和2年度まで | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
税額控除は、所得金額から所得控除を差し引いたものに税率をかけて算出された所得割額から、一定の金額を控除するものです。
所得税から個人住民税への税源移譲に伴い所得税と個人住民税の人的控除の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。
合計課税所得金額 | 調整控除額 |
---|---|
200万円以下 |
次の(イ)と(ロ)のいずれか小さい額の5%(区3%、都2%) (イ)所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 (ロ)住民税の合計課税所得金額 |
200万円超 |
次の(イ)から(ロ)を引いた額(※(注記)5万円を下回る場合は5万円)の5%(区3%、都2%) (イ){所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 ー(住民税の合計所得金額 ー 200万円)}の5% (ロ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額 ※(注記)この金額が2,500円未満の場合は2,500円(区:1,500円、都:1,000円) |
配当所得のうち、内国法人から受ける配当所得について総合課税で申告した場合、配当控除が適用されます。(国外配当所得については適用されません。)
上場株式等に係る配当所得について分離課税として申告した場合、適用はありません。詳しくは税務課課税係までお尋ねください。
詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除」の頁をごらんください。
詳しくは、「寄附金税額控除」の頁をごらんください。
外国で得た給与や配当所得など、その外国の所得税や個人住民税に相当する税金を納税している場合は、一定の計算方法によりその外国での税額が所得税や個人住民税の所得割から控除することができます。確定申告書に「外国税額控除に関する計算明細書」を添付する必要があります。
詳しくは税務署または税務課課税係までお尋ねください。
上場株式配当所得、上場株式等譲渡所得から配当割、株式譲渡所得割の住民税が源泉徴収されている方が、その所得について確定申告した場合、住民税の所得割からすでにお支払いただいた配当割、株式等譲渡所得割を控除します。
年税額の納税額に充当し、控除することができなかった額については、還付させていただきます。
確定申告をする際は、必ず確定申告第2表の『住民税に関する事項』欄に記入をしてください。
人的控除の種類 | 納税者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
人的控除 額の差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円(※(注記)1) | ||
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円(※(注記)1) | |||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円(※(注記)1) | |||
55万円以上133万円以下 | 900万円以下 | 適用なし | 0円 | |||
900万円超950万円以下 | 適用なし | |||||
950万円超1,000万円以下 | 適用なし | |||||
扶養控除 | 一般 | ― | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定 | ― | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人 | ― | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親等 | ― | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
同居特別障害者加算 | ― | 35万円 | 23万円 | 12万円 | ||
障害者控除 | 一般 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別 | ― | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
ひとり親控除(母) | ― | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
ひとり親控除(父) | ― | 35万円 | 30万円 | 1万円 | ||
寡婦控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
5万円 (※(注記)2) |
||
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||||
2,450万円以下2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||||
2,500万円超 | 適用なし | 0円 |
※(注記)1調整控除の計算上、所得税と住民税の人的控除の差は実際の差額でなく固定の金額です。
※(注記)2基礎控除の人的控除の差額は、5万円で一定です。
人的控除の種類 | 納税者本人の 合計所得金額 |
所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
一般 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
900万円超 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
|||
950万円超 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
|||
老人 |
900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
||
900万円超 |
32万円 |
26万円 |
6万円 |
|||
950万円超 |
16万円 |
13万円 |
3万円 |
|||
配偶者特別控除 |
配偶者 の合計 所得金額 |
38万円超 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
900万円超 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
|||
950万円超 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
|||
40万円以上 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
3万円(※(注記)) |
||
900万円超 |
26万円 |
22万円 |
2万円(※(注記)) |
|||
950万円超 |
13万円 |
11万円 |
1万円(※(注記)) |
|||
45万円以上 |
900万円以下 |
(省略) |
適用なし |
|||
900万円超 |
(省略) |
|||||
950万円超 |
(省略) |
|||||
扶養控除 |
一般 |
― |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
特定 |
― |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
||
老人 |
― |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
||
同居老親等 |
― |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
||
同居特別障害者加算 |
― |
35万円 |
23万円 |
12万円 |
||
障害者控除 |
一般 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別 |
― |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
||
寡婦控除 |
一般 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別 |
― |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
||
寡夫控除 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
勤労学生控除 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
基礎控除 |
― |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
(※(注記))配偶者特別控除の40万円以上45万円未満の区分の人的控除の差は、実際の控除の差額と異なります。
人的控除の種類 |
所得税 |
住民税 |
人的控除額の差 | ||
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
||
配偶者特別控除 |
配偶者 |
38万円超 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
40万円以上 |
36万円 |
33万円 |
3万円 |
||
扶養控除 |
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
特定 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
||
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
||
同居老親等 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
||
同居特別障害者加算 |
35万円 |
23万円 |
12万円 |
||
障害者控除 |
普通 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
||
寡婦控除 |
一般 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
||
寡夫控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593〜2598、2600〜2608)
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