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更新日:2023年11月22日

控除の種類

控除には、「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。

所得控除

納税義務者の能力に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などによる出費など個人的な事情を考慮して、総所得金額や分離課税になる所得金額から差し引き税額を計算します。この差し引く金額を総称して所得控除と言います。

控除の種類

控除額

控除の内容と控除額の計算方法

雑損控除

右で計算した額

本人または生計を一にする親族のうち、所得が一定以下の人が有する資産について災害、盗難、横領によって損失が生じた場合に受けられます。

(1)と(2)のいずれか多い金額

(1)(損失金額 ー 補てんされた金額)ー(総所得金額等×10%)

(2)(災害関連支出の金額 ー 補てんされた金額)ー 50,000円

  • 証明書が必要です。

医療費控除

上限
2,000,000円

本人または生計を一にする親族のために、ケガや病気などで医療費を支払った場合にその支払った医療費が一定の金額を超えるときに控除が受けられます。

(支払った医療費 ー 補てんされた金額)ー{(総所得金額等×5%)又は100,000円の低い額}

  • 医療費控除の明細書の添付が必要です。

医療費控除の明細書(こちらからダウンロードできます.)

医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができません。(選択適用)

  • 医療費として認められるもの
    医師に支払った治療費・リハビリ費用、虫歯の治療費・入れ歯の費用、治療のためのマッサージ・針・灸指圧、風邪薬・鎮痛剤・胃腸薬(病院にいかないで購入)、病院に通院した交通費、寝たきりの介護費用やオムツ代、介護サービス利用者負担(要件あり)など
  • 医療費として認められないもの
    医師への謝礼金、人間ドック費用、著しく高い入れ歯費用、美容のための矯正、カルチャーセンターの無痛分娩受講料、ビタミン剤、健康食品、通院のガソリン代、軽い病状のタクシー代、家族に支払う看護料、インフルエンザの予防接種
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 上限88,000円

本人または生計を一にする親族のために、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に控除が受けられます。控除を受けるには、次の1および2が条件となります。

(特定一般用医薬品購入費 ー 補てんされた金額)ー 12,000円

1.セルフメディケーション税制の特定一般用医薬品の購入明細書の添付が必要です。

セルフメディケーション税制の特定一般用医薬品の購入明細書(こちらからダウンロードできます.)
2.前年中に特定健康診査や予防接種、定期健康診断など健康増進のための取組を行った証明書の添付は不要です。ただし、この証明に関する資料及び特定一般医薬品購入費の領収書は、申告期限から5年間は保管が必要となり、提出または提示していただく場合があります。

  • セルフメディケーション税制による所得控除を受ける方は、従来からの医療費控除を受けることができません。(選択適用)
  • 特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品です。

社会保険料
控除

支払った額

本人または生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険料、健康保険組合保険料、共済組合の保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、共済年金保険料、雇用保険料、介護保険料などを支払った場合に控除が受けられます。

社会保険料の支払った金額

  • 証明書が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

支払った額

小規模企業共済制度に基づく掛金・確定拠出年金法に基づく個人型年金掛金・地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に控除が受けられます。

小規模企業共済等掛金の支払った金額

  • 証明書が必要です。

生命保険料
控除

別表1参照

算出控除額の合計(上限70,000円まで)

納税義務者が、自己または自己の配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合、控除を受けることができます。

平成25年度から、介護医療保険料控除が追加され、生命保険料控除が変更されました。いつ契約を締結したのか、どのような生命保険かによって控除の計算が変わりますのでご注意ください。

別表1の式にあてはめ算出した控除額の合計が生命保険料控除になります。

  • 証明書が必要です。

地震保険料
控除

右で計算した額

(支払った額の2分の1から上限25,000円まで)

本人または生計を一にする親族が、常時居住している家屋などの資産を保険の目的とした地震等損害保険契約((注記))に係る保険料を支払った場合に控除が受けられます。

地震保険料のみ

  • 50,000円以下…支払った金額×2分の1
  • 50,001円以上…25,000円

長期損害保険契約のみ(平成18年12月31日までに締結)

(1)5,000円以下…支払った額

(2)15,000円以下…支払額×2分の1+2,500円

(3)15,000円超…10,000円

地震保険と旧長期損害保険契約がある場合

上記計算の合計額(上限25,000円)

(注記)地震等損害保険契約とは、損害保険契約等のうち地震や噴火を原因とする火災や損壊による損失の額を補てんする保険金が支払われる契約をいいます。

  • 証明書が必要です。

生命保険料控除(別表1)

種類 年間の支払保険料等 控除額
新契約
(平成24年1月1日以降に契約したもの)
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払い保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円
「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金分の生命保険料」の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(上限70,000円)
旧契約
(平成23年12月31日までに契約したもの)
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払い保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円
「一般の生命保険料」、「個人年金分の生命保険料」の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(上限70,000円)

新契約と旧契約の両方で適用を受ける場合の保険料控除額

各保険種類ごとに、下記のうち最も大きい金額の控除額となります。合計での上限は70,000円です。
(1)新契約を上記の表で計算した控除額
(2)旧契約を上記の表で計算した控除額
(3)新契約と旧契約を各表で計算した控除額の合計(上限28,000円)

人的控除

障害者控除

普通 26万円

前年の12月31日現在、本人または同一生計配偶者、扶養親族(合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の配偶者及び扶養親族)に障害がある場合に控除が受けられます。

特別 30万円 前年の12月31日現在、本人または同一生計配偶者、扶養親族の障害の程度が身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度、精神障害者福祉手帳1級などの場合に控除が受けられます。
同特加算 23万円 前年の12月31日現在、同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満含む)が同居で特別障害者の場合に控除が受けられます。

寡婦控除

(令和2年度

まで適用)

一般 26万円

(令和2年度までの適用です)

本人が前年の12月31日現在、次の1または2に該当する方

  1. 夫と死別または生死不明のとき、合計所得金額が500万円以下、または扶養親族のある場合(所得制限なし)に寡婦控除が受けられます。
  2. 夫と離別のとき、扶養親族がある場合に寡婦控除が受けられます。
特別 30万円

(令和2年度までの適用です)

本人が前年の12月31日現在、寡婦である場合
合計所得金額が500万円以下で、扶養する親族である子を有する場合に特別寡婦控除が受けられます(夫と死別か離別かは問わない)。

寡夫控除

(令和2年度まで適用)

26万円

(令和2年度までの適用です)

本人が前年の12月31日現在、次の条件に該当する方
合計所得金額が500万円以下で、同一生計の子(総所得金額等が38万円以下)を有する場合に寡夫控除が受けられます(妻と死別か離別かは問わない)。

ひとり親控除(令和3年度以降適用) 30万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直しがされました。

ひとり親とは、次の要件に該当する子を有する現に婚姻していない人(事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと)、または配偶者の生死の明らかでない人です。(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある者は対象外です。)

・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の人が対象です。

寡婦控除(令和3年度以降適用) 26万円

ひとり親控除に該当しない人で事実上婚姻関係と同様の事情がない人で次の1または2および3に該当する人が対象です。

  1. 夫と死別しているまたは夫の生死が明らかでない
  2. 夫と離別し扶養親族(前年中の合計所得金額が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされていない人)がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下である

(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある者は対象外です。)

勤労学生控除 26万円 本人が前年の12月31日現在、勤労学生である方
給与等((注記))の所得が75万円以下(令和2年度分以前は65万円以下)で、合計所得金額のうち給与等以外の所得が10万円以下の場合に控除が受けられます。
(注記)給与等とは、事業・給与・退職・雑所得をいう。
配偶者控除 別表2参照

次の(1)、(2)の両方に該当する納税者(平成31年度から適用)

(1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下

(2)前年の12月31日現在、次のすべてに当てはまる配偶者がある場合
・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)
・納税者と生計を一にしていること
・合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)であること
・原則として青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
・他の人の扶養親族になっていないこと

(注記)平成30年度以前は(2)のみ要件で控除が受けられます。

老人配偶者控除 別表2参照 控除対象配偶者が前年の12月31日現在、70歳以上の場合
配偶者
特別控除
別表3参照

次の(1)、(2)の両方に該当する納税者(平成31年度から適用)

(1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下

(2)前年の12月31日現在、次の全てに当てはまる配偶者がある場合

・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)
・納税者と生計を一にしていること
・合計所得金額が48万円超133万円以下であること
・原則として青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
・他の人の扶養親族になっていないこと

(注記)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額については、平成30年度までは76万円未満、平成31年度から令和2年度までは123万円以下の方が対象となります。

一般扶養 33万円 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の場合
(注記)年齢16歳以上18歳以下、年齢23歳以上69歳以下の方
特定扶養 45万円 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)で19歳以上から23歳未満の方
老人扶養 38万円 生計を一にする70歳以上の親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の方
同居老親等扶養 45万円 70歳以上の同居の直系尊属のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下)の方
年少扶養 0円 生計を一にする16歳未満の扶養親族(前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度分以前は38万円以下))

配偶者控除額(別表2)

平成30年度以前

平成31年度以降

納税者本人の
所得制限無

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

33万円

33万円

22万円

11万円

控除適用なし

老人配偶者控除

38万円

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除(別表3)

令和3年度以降適用
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
48万円超〜100万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
100万円超〜105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超〜110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超〜115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超〜120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超〜125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超〜130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超〜133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除適用なし
平成31年度・令和2年度適用

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

38万円超〜90万円以下

33万円

22万円

11万円

控除適用なし

90万円超〜95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超〜100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超〜105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超〜110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超〜115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超〜120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超〜123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

控除適用なし

平成30年度以前適用

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超〜45万円未満

33万円

45万円以上〜50万円未満

31万円

50万円以上〜55万円未満

26万円

55万円以上〜60万円未満

21万円

60万円以上〜65万円未満

16万円

65万円以上〜70万円未満

11万円

70万円以上〜75万円未満

6万円

75万円以上〜76万円未満

3万円

76万円以上

控除適用なし

基礎控除

合計所得金額 基礎控除額
令和3年度以降適用 令和2年度まで
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

税額控除

税額控除は、所得金額から所得控除を差し引いたものに税率をかけて算出された所得割額から、一定の金額を控除するものです。

調整控除

所得税から個人住民税への税源移譲に伴い所得税と個人住民税の人的控除の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。

合計課税所得金額 調整控除額
200万円以下

次の(イ)と(ロ)のいずれか小さい額の5%(区3%、都2%)

(イ)所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

(ロ)住民税の合計課税所得金額

200万円超

次の(イ)から(ロ)を引いた額((注記)5万円を下回る場合は5万円)の5%(区3%、都2%)

(イ){所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 ー(住民税の合計所得金額 ー 200万円)}の5%

(ロ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(注記)この金額が2,500円未満の場合は2,500円(区:1,500円、都:1,000円)

配当控除

配当所得のうち、内国法人から受ける配当所得について総合課税で申告した場合、配当控除が適用されます。(国外配当所得については適用されません。)
上場株式等に係る配当所得について分離課税として申告した場合、適用はありません。詳しくは税務課課税係までお尋ねください。

住宅借入金等特別税額控除

詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除」の頁をごらんください。

寄附金税額控除

詳しくは、「寄附金税額控除」の頁をごらんください。

外国税額控除

外国で得た給与や配当所得など、その外国の所得税や個人住民税に相当する税金を納税している場合は、一定の計算方法によりその外国での税額が所得税や個人住民税の所得割から控除することができます。確定申告書に「外国税額控除に関する計算明細書」を添付する必要があります。
詳しくは税務署または税務課課税係までお尋ねください。

株式譲渡所得割額控除・配当割額控除

上場株式配当所得、上場株式等譲渡所得から配当割、株式譲渡所得割の住民税が源泉徴収されている方が、その所得について確定申告した場合、住民税の所得割からすでにお支払いただいた配当割、株式等譲渡所得割を控除します。

年税額の納税額に充当し、控除することができなかった額については、還付させていただきます。

確定申告をする際は、必ず確定申告第2表の『住民税に関する事項』欄に記入をしてください。

人的控除額の差

令和3年度以降適用

人的控除の種類 納税者本人の合計所得金額 所得税 住民税

人的控除

額の差

配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上55万円未満 900万円以下 38万円 33万円 3万円((注記)1)
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円((注記)1)
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円((注記)1)
55万円以上133万円以下 900万円以下 適用なし 0円
900万円超950万円以下 適用なし
950万円超1,000万円以下 適用なし
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
障害者控除 一般 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
ひとり親控除(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父) 35万円 30万円 1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円

5万円

((注記)2)

2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円以下2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし 0円

(注記)1調整控除の計算上、所得税と住民税の人的控除の差は実際の差額でなく固定の金額です。

(注記)2基礎控除の人的控除の差額は、5万円で一定です。

平成31年度・令和2年度

人的控除の種類 納税者本人の
合計所得金額
所得税 住民税 人的控除額の差

配偶者控除

一般

900万円以下

38万円

33万円

5万円

900万円超
950万円以下

26万円

22万円

4万円

950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円

2万円

老人

900万円以下

48万円

38万円

10万円

900万円超
950万円以下

32万円

26万円

6万円

950万円超
1,000万円以下

16万円

13万円

3万円

配偶者特別控除

配偶者
の合計
所得金額

38万円超
40万円未満

900万円以下

38万円

33万円

5万円

900万円超
950万円以下

26万円

22万円

4万円

950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円

2万円

40万円以上
45万円未満

900万円以下

38万円

33万円

3万円((注記))

900万円超
950万円以下

26万円

22万円

2万円((注記))

950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円

1万円((注記))

45万円以上
123万円未満

900万円以下

(省略)

適用なし

900万円超
950万円以下

(省略)

950万円超
1,000万円以下

(省略)

扶養控除

一般

38万円

33万円

5万円

特定

63万円

45万円

18万円

老人

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

障害者控除

一般

27万円

26万円

1万円

特別

40万円

30万円

10万円

寡婦控除

一般

27万円

26万円

1万円

特別

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

((注記))配偶者特別控除の40万円以上45万円未満の区分の人的控除の差は、実際の控除の差額と異なります。

平成30年度以前

人的控除の種類

所得税

住民税

人的控除額の差

配偶者控除

一般

38万円

33万円

5万円

老人

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除

配偶者
の合計
所得金額

38万円超
40万円未満

38万円

33万円

5万円

40万円以上
45万円未満

36万円

33万円

3万円

扶養控除

一般

38万円

33万円

5万円

特定

63万円

45万円

18万円

老人

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

障害者控除

普通

27万円

26万円

1万円

特別

40万円

30万円

10万円

寡婦控除

一般

27万円

26万円

1万円

特別

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

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