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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税(特別区民税) > 控除の種類 > 寄附金税額控除について
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特定の団体に寄附をした場合、手続きをすることで住民税(特別区民税・都民税)の寄附金税額控除の適用を受けることができます。1月から12月の間に行った寄附について、翌年度の住民税の所得割額から税額控除されます。
寄附先 |
適用する控除 |
---|---|
都道府県・区市町村(ふるさと納税) |
基本控除(都民税分+特別区民税分)と特例控除の合計を適用 |
東京都共同募金会 日本赤十字社東京都支部 |
総務大臣の承認を受けた寄附は基本控除(都民税分+特別区民税分)を適用 (上記以外の寄附は基本控除のうち都民税分のみを適用) |
東京都が条例で指定する団体(※(注記)1) |
基本控除のうち都民税分のみが適用 |
港区が条例で指定する団体(※(注記)2) 平成30年1月1日以降 令和6年度対象団体 令和5年度対象団体 令和4年度対象団体 令和3年度対象団体 令和2年度対象団体 |
平成31年度分以降の該当する特別区民税の所得割額から控除 基本控除(都民税分+特別区民税分)が適用 |
港区が条例で指定する団体 平成29年12月31日まで (社会福祉法人)港区社会福祉協議会のみ |
平成30年度分以前の該当する特別区民税の所得割額から控除 基本控除(都民税分+特別区民税分)が適用 |
※(注記)1東京都が条例で指定する団体については東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※(注記)2港区が条例で指定する団体は、「所得税の控除対象寄附金のうち、区内に主たる事務所または、事業所を有する法人または団体」です。東京都が条例で指定する法人または団体でもあるため、都民税分の控除対象にもなります。
平成30年1月1日以降に港区の条例指定団体へ寄附をされた方へ(PDF:124KB)
次の(1)と(2)の合計金額が住民税の所得割額から控除されます。
(1)基本控除(対象となる寄附金のすべてに適用)
(寄附金額-2,000円)×10%(特別区民税分6%・都民税分4%)
※(注記)寄附金額は、前年の総所得金額等の30%が限度です。
※(注記)特別区民税、都民税それぞれの基本控除額の1円未満の端数を切り上げる。
(2)特例控除(都道府県・区市町村への寄附(ふるさと納税)にのみ適用)
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
※(注記)特例控除額は調整控除後の所得割額の20%(平成27年度までは10%)が限度です。ただし、課税総所得金額がない方、または課税総所得金額から人的控除額の差の合計額を差し引いた金額が0円を下回る方で、分離課税に係る所得がある方は調整控除後の所得割額の20%になります。
寄附金税額控除の端数処理
《参考》
所得税寄附金控除
控除額=(寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021
※(注記)令和19年度まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率とする。
※(注記)所得税寄附金控除の控除対象寄附金はその年の総所得金額等の40%が限度です。
所得税の限界税率・・・寄附された方に適用される所得税の最高税率相当をいいます。
住民税の課税総所得金額-人的控除額の差の合計額 |
所得税の限界税率 |
---|---|
0円以上195万円以下 |
5%(5.105%) |
195万円超330万円以下 |
10%(10.21%) |
330万円超695万円以下 |
20%(20.42%) |
695万円超900万円以下 |
23%(23.483%) |
900万円超1,800万円以下 |
33%(33.693%) |
1,800万円超4,000万円以下 |
40%(40.84%) |
4,000万円超 |
45%(45.945%) |
※(注記)4,000万円超の所得税の限界税率は、平成28年度の特例控除額から適用します。
※(注記)復興特別所得税が適用される期間(平成26年度から令和20年度)は、上記()内の税率=所得税率×1.021となります。
(年収700万円の給与所得者(夫婦のみ・所得税率が20%)が3万円を寄附した場合)
寄附金3万円のうち、2千円を超える部分である2万8千円が、次のとおり、所得税と住民税から控除されます。
寄附金 3万円 |
【所得税】所得控除 (3万円-2千円)×20%×1.021=5,718円 |
所得税と 合わせた 控除額 28,000円 |
【住民税】基本控除 (3万円-2千円)×10%=2,800円 |
||
【住民税】特例控除 (3万円-2千円)×(90%-20.42%)=19,482円 |
||
適用下限2,000円 |
自己負担額 2,000円 |
※(注記)個人住民税の寄附金税額控除額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げます。
控除を受けるためには確定申告が必要です
寄附をした翌年の3月15日までに、寄附した際に受け取った寄附金に対する受領証明書等を添付して税務署で確定申告をしてください。この申告で、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受け取ることができます。
ただし、確定申告書第二表下にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると住民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)が受けられませんので、下記の記載例を参考に正確に申告書に記入してください。
なお、確定申告をせずに住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合には、寄附をした翌年の1月1日現在お住まいの区市町村に住民税の申告をしてください。ただし、この場合には、所得税の寄附金控除を受けられませんのでご注意ください。
確定申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申告書等の作成コーナー」(国税庁)(外部サイトへリンク)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書が作成できますので、是非ご利用ください。
詳しくは「確定申告特集」(国税庁)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、ふるさと納税をされた方は以下のページを参照してください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
確定申告を必要としない給与所得者等に限り、一定の条件のもとであれば、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる特例制度が設けられました。この特例が適用される場合は、ふるさと納税した年の翌年度の個人住民税から本来所得税で控除すべき控除額相当額を含めて控除します。
この特例制度を利用できるのは、次の1から2に該当する方です。
1.確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者等
※(注記)確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除や初年度の住宅借入金等特別控除などの控除を受けるため確定申告を行う必要がある方は対象となりません。
2.寄附先の地方自治体の数が5か所以内
※(注記)同じ地方自治体に複数回の寄附を行った場合は1か所となります。
この特例の適用を受けるには、寄附をする際、寄附先の地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(申告特例申請書)」の提出が必要です。記入方法など詳しい内容につきましては、寄附先の地方自治体にご確認ください。
※(注記)同じ地方自治体へ複数回寄附をした場合も、その寄附ごとに申告特例申請を提出する必要があります。
※(注記)住所変更などにより、申告特例申請書に記載した内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の地方自治体に提出する必要があります。記入方法など詳しい内容につきましては、寄附先の地方自治体にご確認ください。
次のいずれかに該当した場合、ワンストップ特例に関する申請が無効となり、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。
ワンストップ特例の申請が上記の理由により無効となると、個人住民税から基本控除額、特例控除額及び申告特例控除額(所得税の控除相当額)の控除が受けられなくなります。
所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告書を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要がありますので、ご注意ください。
なお、確定申告書第二表下にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると住民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)が受けられませんので、ご注意ください。
また、確定申告をせずに住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合には、寄附金受領証明書を添付して個人住民税の申告を行うことにより、住民税の寄附金税額控除等を受けることができます。ただし、この場合には、所得税の寄附金控除を受けられませんのでご注意ください。ご不明な点は、お問合せ下さい。
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電話番号:03-3578-2593〜8、2600〜8
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