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更新日:2022年3月10日

所得の種類

所得の種類と所得金額の計算方法

  • 住民税(特別区民税・都民税)は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基準に計算されます。
  • 所得は所得税と同様に区分され、それぞれ所得金額の計算方法が異なります。

所得の種類

所得金額の計算方法

事業所得

営業等

所得

商・工業、漁業、自由業など自営業から生ずる所得

収入金額ー必要経費等=営業等所得の金額

農業所得

農業から生ずる所得

収入金額ー必要経費等=農業所得の金額

不動産所得

土地や建物などの貸付から生ずる所得

収入金額ー必要経費等=不動産所得の金額

利子所得

公社債や預金の利子などの所得

収入金額=利子所得の金額

配当所得

法人から受ける剰余金の配当などの所得

収入金額ー元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額

給与所得

給料、賃金、賞与、歳費などの所得

下記「給与所得の金額」をご覧ください。

雑所得

公的年金等所得

厚生年金、国民年金、公務員の共済年金などの所得

下記「公的年金等所得の金額」をご覧ください。

その他雑所得

原稿料、講演料、生命保険契約の年金など他の所得に当てはまらない所得

収入金額ー必要経費=雑所得の金額

譲渡所得

土地や建物、機械、ゴルフ会員権、書画、骨董など資産の譲渡から生ずる所得

収入金額ー取得費などの経費等=譲渡所得の金額

一時所得

生命保険契約に基づく一時金、賞金、懸賞などの所得

収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注記)上記一時所得金額は、その2分の1の額を総所得金額に算入します。

退職所得

退職金などの所得

(収入金額ー退職所得控除額)2分の1=退職所得の金額 (注記)一定の場合を除く

山林所得

山林の伐採や譲渡から生ずる所得

収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)= 山林所得の金額

営業等所得

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業など営業から生ずる所得

医師、弁護士、作家、俳優、プロスポーツの選手、外交員、大工などの自由業や漁業などの事業から生ずる所得

総収入金額 ー 必要経費 ー 青色申告特別控除 = 営業等所得

事業所得については、事業税の対象になる場合があります。

農業所得

農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜等の飼育、わら工品やその他類するもの、酪農品の生産などから生ずる所得

総収入金額 ー 必要経費 ー 青色申告特別控除 = 農業所得

不動産所得

家賃、貸事務所、アパート、借地権設定、貸船舶、ネオンサイン設置などから生ずる所得で修繕費、減価償却費、固定資産税などが必要経費として認められます。

不動産収入 ー 必要経費 ー 青色申告特別控除 = 不動産所得

利子所得

公社債・預金の利子、合同運用信託、公社債投資信託などの収益の分配などから生ずる所得で必要経費はありません。また、原則として一律源泉分離課税(天引き)・利子割課税により、支払の際に所得税15.315パーセント、住民税5パーセントが天引きされるので申告する必要がありません。

一律源泉分離課税の対象とならない国外の利子等で一定のものや、世界銀行の債権の利子などは申告の必要があります。

収入金額 = 利子所得

配当所得

株式の配当、出資の配当、剰余金の分配、基金利息などから生ずる所得で、株式等の元本取得に要した負債利子が控除できます。

所得税にはいわゆる少額配当の申告不要制度がありますが、住民税は全て課税の対象になります。上場株式等の配当については、配当を支払う際に住民税5パーセント分を予め差し引いているので申告不要です。

なお、申告した場合は課税の対象となり、一定の場合は配当控除・配当割額控除の適用を受けることができます。

配当収入 ー 元本取得に要したの利子 = 配当所得

給与所得

給与支払者から支払いを受ける給料、賃金、賞与などを給与収入といい、アルバイトやパートタイマーの給与収入も含まれます。

給与所得の金額

令和3年度

給与収入額 給与所得の金額
550,999円以下 0円
551,000円から1,618,999円まで 収入額ー550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで (注記)収入額×0.6+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで (注記)収入額×0.7ー80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで (注記)収入額×0.8ー440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入額×0.9ー1,100,000円
8,500,000円以上 収入額ー1,950,000円

(注記)印のとき(給与収入が1,628,000円から6,599,999円まで)は、給与所得の計算をするために端数処理が必要となります。区では収入額を4,000で割り、小数点以下を切り捨てたうえで4,000をかける方法で計算しています。

(例)給与収入が2,935,265円の場合

  1. 給与収入を4,000で割る
    2,935,265÷4,000=733.81625→733(小数点以下切り捨て)
  2. 733×4,000=2,932,000
  3. 2,932,000 ×0.7ー80,000(令和2年度まではー180,000下表参照)=1,972,400
  4. 給与所得の金額1,972,400円

<特定支出の控除の特例>

「給与所得者の特例支出の控除の特例」とは、居住者が各年において特定支出をしたときに認められる場合があります。

特定支出とは、居住者が支出する以下に掲げる支出をいいます。

通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費等(給与等の支払者に補填される場合等を除く)

(注記)特例を受けるためには、申告書(所得税の確定申告を含む)にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載し、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付するとともに、その特定支出の事実及び支出した額を証する領収書等の書類を添付し、又は提示しなければなりません。

令和2年度までの給与所得金額

給与収入

給与所得の金額

650,999円以下

0円

651,000円から1,618,999円まで

収入額ー650,000円

1,619,000円から1,619,999円まで

969,000円

1,620,000円から1,621,999円まで

970,000円

1,622,000円から1,623,999円まで

972,000円

1,624,000円から1,627,999円まで

974,000円

1,628,000円から1,799,999円まで

(注記)収入額×0.6

1,800,000円から3,599,999円まで

(注記)収入額×0.7ー180,000円

3,600,000円から6,599,999円まで

(注記)収入額×0.8ー540,000円

6,600,000円から9,999,999円まで

収入額×0.9ー1,200,000円

平成28年度まで

10,000,000円から14,999,999円まで
収入額×0.95ー1,700,000円

平成28年度まで

15,000,000円以上

収入額ー2,450,000円

平成29年度

10,000,000円から11,999,999円まで

収入額×0.95ー1,700,000円

平成29年度

12,000,000円以上

収入額ー2,300,000円

平成30年度以降

10,000,000円以上

収入額ー2,200,000円

公的年金等所得

国民年金、厚生年金、公務員の共済年金など公的年金等に係る所得をいいます。

遺族年金、障害年金などは課税の対象所得となりません。

その他雑所得との合計を雑所得といいます。

公的年金等所得の計算(公的年金等控除後の金額)

公的年金等所得の金額

令和3年度

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額(表内に示す計算式に基づく)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万超2,000万円以下 2,000万円超
65歳以上 330万円以下 収入額ー110万円 収入額ー100万円 収入額ー90万円
330万円超410万円以下 収入額×0.75ー27万5千円 収入額×0.75ー17万5千円 収入額×0.75ー7万5千円
410万円超770万円以下 収入額×0.85ー68万5千円 収入額×0.85ー58万5千円 収入額×0.85ー48万5千円
770万円超1,000万円以下 収入額×0.95ー145万5千円 収入額×0.95ー135万5千円 収入額×0.95ー125万5千円
1,000万円超 収入額ー195万5千円 収入額ー185万5千円 収入額ー175万5千円
65歳未満 130万円以下 収入額ー60万円 収入額ー50万円 収入額ー40万円
130万円超410万円以下 収入額×0.75ー27万5千円 収入額×0.75ー17万5千円 収入額×0.75ー7万5千円
410万円超770万円以下 収入額×0.85ー68万5千円 収入額×0.85ー58万5千円 収入額×0.85ー48万5千円
770万円超1,000万円以下 収入額×0.95ー145万5千円 収入額×0.95ー135万5千円 収入額×0.95ー125万5千円
1,000万円超 収入額ー195万5千円 収入額ー185万5千円 収入額ー175万5千円

令和2年度以前の公的年金等所得金額

年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の計算

65歳以上

3,300,000円以下

収入額ー1,200,000円

3,300,001円から4,100,000円まで

収入額×0.75ー375,000円

4,100,001円から7,700,000円まで

収入額×0.85ー785,000円

7,700,001円以上

収入額×0.95ー1,555,000円

65歳未満

1,300,000円以下

収入額ー700,000円

1,300,001円から4,100,000円まで

収入額×0.75ー375,000円

4,100,001円から7,700,000円まで

収入額×0.85ー785,000円

7,700,001円以上

収入額×0.95ー1,555,000円

年齢が65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日現在の年齢によります。

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

(1)給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する人が対象です。

  • 本人が特別障害者に該当する場合
  • 特別障害者び該当する同一生計配偶者または扶養親族を有する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する

{給与等の収入額(上限1,000万円)ー 850万円}×10パーセント = 控除額

(2)給与所得と公的年金に係る雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合

{給与所得控除後の給与所得(上限10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の所得(上限10万円)}ー 10万円 = 控除額

(注記)両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)が控除されます。

その他雑所得

他の所得のいずれにも該当しない所得。

(例)動産の貸付、温泉利用の権利設定、原稿、さし絵、作曲、デザイン報酬、著作権、競走馬の所有などから生ずる所得で一定のもの。

公的年金等所得との合計を雑所得といいます。

雑所得に係る収入 ー 必要経費((注記))= その他雑所得

((注記))原稿を書くためや講演、放送をするため特別に支払った図書購入費、調査研究費、交通費など、収入をあげるために必要な経費

一時所得

生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬等の払戻金などから生ずる一時的な所得

その収入を得るために支出した金額を控除することができます。

50万円(限度額)の特別控除があります。

所得の2分の1が課税対象になります。

一時収入 ー その収入を得るために支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円)= 一時所得

譲渡所得

土地・建物、株式等、ゴルフ会員権、機械、書画、骨董、営業権、特許権、著作権など資産の譲渡をした場合に生ずる所得

所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。

  • 土地・建物等は、譲渡した年の1月1日で5年を越えているかどうかで判断します。
  • その他のものは、譲渡した日で5年を超えているかどうかで判断されます。

土地・建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して税額の計算をします(分離課税)。

総合課税になる所得は、短期譲渡所得と長期譲渡所得合わせて50万円の特別控除があります。

総合長期譲渡所得は2分の1が課税対象となります。

譲渡収入 ー 取得費等 ー 特別控除額(分離課税の場合を除く。)= 譲渡所得

退職所得

退職金、一時恩給などから生ずる所得

原則発生した年の1月1日の住所地の市区町村において他の所得と区分して課税されます。

退職金の支払い時に差し引かれた(特別徴収)場合は、申告の必要はありません。

(注記)特別徴収にならなかった場合は、総合課税になる所得と合計して計算します。

退職所得に係る住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収について

参考

総合課税される所得とは

それぞれの所得を合算して一定の税率によって税額が計算される所得をいいます。

事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、雑所得、譲渡所得(土地建物等、株式等の譲渡以外)、一時所得

分離課税される所得とは

上記所得とは分離してそれぞれ単独で税額を計算します。

土地・建物等の短期譲渡所得と長期譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、山林所得、退職所得

年税額

総合課税される所得と分離課税される所得がある場合には、それぞれ計算した所得割額と均等割額の合計が1年間の住民税額(年税額)になります。

なお、特別区民税(港区分)と都民税(東京都分)を合わせた住民税額(年税額)が港区から通知されます。(非課税の人には通知されません。)

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