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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防の取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族ために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品の購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
控除額=(特定一般用医薬品購入費-保険金、損害賠償金等で補てんされた金額)-12,000円
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組とは、次のものが該当します。
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)が該当します。
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
本制度について詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。
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