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ご寄付について(寄付のお願い)

WEBからクレジットカード決済によるご寄付はこちら です。


このマークがついていればご利用可能です。

本データベース事業については2015年~2021年日本財団(通常募集)助成制度により運営をしております。

事業の収支について閲覧をご希望の方は東京事務所においでいただければ、いつでも閲覧できる事になっております。

認定NPO法人枠をいただいている事で様々な寄付にあたり利点がございます、たとえば、個人にあっては税金対策とし て、寄付していただいた場合、所得税や住民税の控除対象となる事、法人も、寄付が経費とみなされる事で税金対策がとれます。

くわしくはこちらをご覧ください。その前に認定NPO法人の説明はこちら

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(注記) 当会の概要 経理その他についてはこちら

1)認定NPO法人に寄附をした個人に対する寄付金控除

〈所得税〉
所得控除:寄附金合計額から2千円を引いた金額をその年の総所得金額から控除できる。
税額控除:寄附金合計額から2千円を引いた金額の40%相当額を所得税額から控除できる。

例)寄付30000円 30000円-2000円 ×ばつ40% 11200円が所得税から控
除できる。

(注記)所得控除又は税額控除のどちらかを選択可能。
(注記)寄附金合計額は所得金額の40%が限度。

〈個人住民税〉
・寄附金合計額から2千円を引いた金額の10%を個人住民税額から控除。
(注記)寄付金合計額は所得金額の30%が限度。
(注記)県(4%)と市町村(6%)とも、条例が制定されている場合。
都道府県市町村によって控除額が変更されている場合がありますのでお住まいの都道府県市町村 税務課に問い合せてください。

2)認定NPO法人に寄付をした法人の損金算入限度額の拡大

一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができる。

例)寄付30000円 30000円-2000円 ×ばつ35% 9800円が所得税から控除できる。

注)法人の資本金などで%が変更になる税理士に相談してください。
詳しくは 〈国税庁パンフレット「暮らしの税情報」-寄附金を支払ったとき〉を参照ください。
寄付いただいた場合、下記のような寄付金証明書領収書をお送りします。(法人印が無いと無効)
それを個人であれば年末調整で利用いただき、会社であれば経理部に提出してください 。

詳細は 国税庁のHP、または その他関連を参照ください

寄付の受付は常時おこなっております。


振込先

現金書留:〒2320071 横浜市南区永田北1-1-15コーポラス永田402号
脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち(むち打ち)症患者支援協
会)事務局宛

郵便振替口座 口座番号 00950-9-181981
口座名称 特定非営利活動法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会

三菱東京UFJ銀行 和歌山支店 普通口座4603338
口座名称 特定非営利活動法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会

(注記)銀行振り込みの場合、住所が記入できないために領収書が発行できません。
領収書がご入用な方は、事前に当協会にメールもしくは電話でご一報ください。

脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)
代表理事 中井 宏

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