防災・危機管理情報

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土砂災害警戒区域(イエロー区域)、土砂災害特別警戒区域(レッド区域)

土砂災害が発生するおそれのある箇所

土砂災害警戒区域等以外にも土砂災害が発生するおそれのある箇所があります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

https://www.pref.tottori.lg.jp/323310.htm

土砂災害防止法で指定される土砂災害のおそれがある区域

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号)」(以下、土砂災害防止法という)に基づき指定される「土砂災害警戒区域(イエロー区域)」及び「土砂災害特別警戒区域(レッド区域)」について解説します。

「土砂災害警戒区域(イエロー区域)」

崖崩れや土石流などの土砂災害が発生した場合には、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのあると認められる土地の区域です。

「土砂災害特別警戒区域(レッド区域)」

イエロー区域のうち、土砂災害が発生した場合には、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域です。

(注記)区域の指定や見直しは随時行っていますので、未指定箇所も今後指定される場合があります。

(注記)指定されていなくても土砂災害が発生する恐れはありますので、危険を感じたときは速やかに避難行動を取ってください。

土砂災害防止法について (PDF, 922kb)

お住まいの地域が、土砂災害のおそれがある区域かを調べるには

お住まいの地域に土砂災害警戒区域等があるかを知るには、以下のサイトをご活用ください。

なお、指定後に随時更新(毎年12月までに指定されたものを更新)はしていますが、最新の指定状況は県公報、県と市町に縦覧している告示図書にてご確認ください。

(注記)区域外であっても土砂災害は起こる可能性があります。

自分が生活している場所のどこが危ないのか、実際に目で見て確認しておくことが重要です!特に、がけ地付近や渓流沿いの土地では、大雨などの際には十分注意してください。

くろまる「とっとりWEBマップ」
くろまる土砂災害警戒区域等の確認方法(「とっとりWebマップ」)(PDF;809kb)

土砂災害警戒区域の詳細な位置が座標で確認できます。

くろまる「土砂災害警戒情報システム」

くろまる土砂災害警戒区域等の座標表示方法( 「土砂災害警戒情報システム」 ) (PDF;375kb)

「ARみえるでござる」をご活用ください。

AR技術により、スマートフォンやタブレットのカメラを通して鳥取県内の土砂災害警戒区域を見ることができ、土砂災害のリスクを手軽に確認できます。

(注記)区域外でも、土砂災害は起こることがあるでござる。
普段から、実際に目で見て危ない箇所を確認し、大雨や地震の時には近づかぬように!!!

特に、がけ地付近や渓流沿いの土地では要注意じゃ!

危ない箇所を事前に確認! 目で見て危ない箇所を確認! 安全な場所へすぐに避難! 安全な場所で身を守る!

くろまる「土砂災害警戒情報システム」(スマートフォン版)

くろまる土砂災害警戒区域等のAR表示機能の使い方( 「ARみえるでござる」 ) (PDF;1,789kb)

ARみえるでござる ARみえるでござる

土砂災害警戒区域(イエロー区域)に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、市町村において次の取り組みが行われます。

くろまる市町村地域防災計画に地区ごとの警戒避難体制に関する事項を定め、情報伝達方法や避難地など警戒避難体制に関する情報を住民に周知
くろまるイエロー区域内にある災害時要援護者施設の警戒避難体制の整備
くろまる土砂災害ハザードマップの作成・配布
また、宅地建物取引業者は、イエロー区域にかかる宅地や建物の売買等にあたり、イエロー区域に指定されている旨の説明(重要事項説明)を行う必要があります。

土砂災害特別警戒区域(レッド区域)に指定されると

土砂災害特別警戒区域(レッド区域)に指定されると、以下のように一定の制限がかかります。

くろまる住宅宅地分譲地、社会福祉施設などの特定の開発行為に対する許可が必要になります。
くろまるレッド区域内で住宅の建替え等を行う場合に、壁や基礎を強化するなど構造に規制がかかります。
くろまる都市計画区域外でも敷地の半分以上がレッド区域である土地では建築物の建替え等に建築確認が必要になります。

レッド区域内における建築物に対する建築基準法の適用についての考え方


必要に応じて移転勧告を行うことがあります(その際支援策もあり)。
くろまる土砂災害発生の危険性が高く、著しい損壊が生じる建築物に対する移転勧告
くろまる勧告による移転者への融資、資金の確保

また、宅地建物取引業者は、レッド区域にかかる宅地や建物の売買等にあたり、レッド区域に指定されている旨及び特定開発行為の制限に関する事項の概要の説明(重要事項説明)を行う必要があります。

レッド区域内における「特定開発行為」の概要及び許可制度について

レッド区域において、住宅宅地分譲地や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為を行う場合には、安全性の確保を図るため、知事の許可が必要です。
くろまる特定開発行為許可の概要
特定開発行為許可手続の概要(PDF:1,650kb)
くろまる特定開発行為の具体的な手続
土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可の手引(PDF;2,742kb)
くろまるレッド区域内で行う特定開発行為の際に行う対策工事の技術基準
鳥取県特定開発行為技術マニュアル(PDF;3,360kb)

申請様式等はこちら

レッド区域内における住宅建替等補助制度について

土砂災害特別警戒区域(レッド区域)に指定されている土地で建替え等を行う場合には、想定される土砂災害に耐えうる構造(壁や基礎を強化した構造とする。)にする規制がかかります。(都市計画区域外であっても敷地の半分以上がレッド区域の場合には建築確認を受ける必要があります。)
一方で鳥取県の場合、レッド区域の多くが中山間地域に存在しており、この規制により県の重要な施策である中山間地域の持続的発展の妨げとなる恐れが生じました。
このため、レッド区域内に居住する方の定住を支援することを目的として、壁や基礎の強化費用が必要となる家の建替えに対して、補助制度を創設しました。

詳細については、補助制度のチラシ及び補助要綱を参照ください。
補助制度PRチラシ(PDF;600kb)
レッド補助制度の交付要綱(PDF;18kb)
この補助制度は、県と市町村が建築主へ補助する制度です。
補助の申請に当たっては、各市町へ御相談してください。
なお、レッド区域指定以前から所有又は借地している敷地においてやむを得ず建替え等を行うものに限ります。

問い合わせ先

<土砂災害防止法関係の問合せ窓口>
地域 対象市町 事務所名 担当 電話番号
八頭

八頭町

若桜町

智頭町

八頭県土整備事務所 維持管理課管理担当 0858-72-38570858-72-3857
中部

倉吉市

湯梨浜町、三朝町

北栄町、琴浦町

中部総合事務所

県土整備局

維持管理課管理担当 0858-23-32170858-23-3217
米子

米子市

大山町、南部町

伯耆町

西部総合事務所

米子県土整備局

維持管理課管理担当 0859-31-97110859-31-9711
日野

日野町

日南町

江府町

西部総合事務所

日野振興センター

日野県土整備局

建設総務課 計画調査室 0859-72-20580859-72-2058

<その他全般についての問合せ窓口>

鳥取県治山砂防課企画調査担当

電話 0857-26-7819
ファクシミリ 0857-26-8130
E-mail chisansabou@pref.tottori.lg.jp


最後に本ページの担当課 鳥取県 県土整備部 河川港湾局 治山砂防課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-73840857-26-7384
ファクシミリ 0857-26-8130
E-mail chisansabou@pref.tottori.lg.jp

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