- 石油精製業者・特定石油販売業者・石油輸入業者
「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下「備蓄法」という。)第5条第1項に規定する備蓄義務者。
- 石油グループ
備蓄法第8条第2項の規定による取引関係の確認を受けているグループ。
備蓄法第5条第1項に規定する基準備蓄量を確保するために必要とする石油の購入資金
(注)基準備蓄量とは、直前12か月の生産量(または販売量、輸入量)の70日分に相当する石油の備蓄義務量。
下記算式により算出される金額を上限とする。
<算式>
[1]原重油貸付基準量×(基準保有日数-45日)÷70日÷0.95×原重油CIF価格
[2]製品貸付基準量×(基準保有日数-45日)÷70日×製品CIF価格
[3]貸付金額=([1]+[2])×80%(貸付比率)
(注1)原重油・製品貸付基準量は、貸付年の3月の基準備蓄量に基づき算出。
(注2)基準保有日数は、80日を上限、かつ借入申請者の過去1年(前年1月〜12月)の平均保有日数を上限。
(注3)CIF価格は、貸付を受ける前々年12月〜前年11月の財務省貿易統計平均。
当機構が貸付けのために調達した資金の利率+調達した資金に係る手数料率
本貸付けは、国(資源エネルギー庁)による利子補給金の対象
- 石油ガス輸入業者
「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下「備蓄法」という。)第10条第1項に規定する備蓄義務者。
- 石油ガスグループ
備蓄法第11条第2項により準用する法第8条第2項の規定による取引関係の確認を受けているグループ。
備蓄法第10条第1項に規定する基準備蓄量を確保するために必要とする石油ガスの購入資金
(注)基準備蓄量とは、直前12か月の輸入量の40日分に相当する石油ガスの備蓄義務量。
下記算式により算出される金額を上限とする。
<算式>
石油ガス貸付基準量×30日÷40日×CIF価格×90%(貸付比率)
(注1)石油ガス貸付基準量は、貸付年の3月の基準備蓄量に基づき算出。
(注2)CIF価格は、貸付を受ける前々年12月〜前年11月の財務省貿易統計平均。
当機構が貸付けのために調達した資金の利率+調達した資金に係る手数料率
本貸付けは、国(資源エネルギー庁)による利子補給金の対象
項目 |
日程 |
事務手続 |
[1]貸付申請書 |
3月5日まで |
貸付申請書提出 |
[4]保有状況報告 |
4月10日まで |
保有状況報告 |
[6]貸付決定通知書 |
4月中旬 |
貸付決定通知書 |
[8]貸付実行 |
4月末日 |
貸付実行 |