相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|男性(77歳)
債務がある場合、相続で気を付けるべき点は?
相談内容
アパート経営を行っています。アパートを建てる際、金融機関から借入れをしました。債務がある場合の相続では、何に気を付けるべきか相談したいです。
私は相続によって不動産を数か所持っていて金融機関から資金を借入れ、アパートを建てました。アパート経営はうまくいっていますし、相続対策にもなっていると考えています。
妻は高齢なので、長男がわが家の状況を気にして不動産の管理を手伝ってくれていますが、長男以外に長女と二男もいます。債務があるときの相続には、相続税以外にも気を付けるべきことがたくさんある、と言われていますが、どのようなことに気を付けるべきでしょうか?
[登場人物]
ご相談者:男性(夫・77歳)・アパート経営者
妻:72歳
長男51歳:両親と同居・債務承継予定者
長女49歳:両親と別居
二男46歳:両親と別居
解決の手引き
ポイントを解説
- 債務を承継するご相続人さまと、それ以外のご相続人さまにのこす財産のバランスをとることが重要です。
- 債務の承継には、金融機関等債権者の了承が必要となります。
アパート経営が順調で、しかも、ご長男さまがお手伝いされていらっしゃるとお聞きし、安心しました。
資金の借入れを行いアパートを建設した場合には、相続対策の効果が上がっていると思いますが、注意すべきこともあります。
アパート経営における留意点
たとえば、ご長男さまに債務とアパートそのものと敷金・保証金相当額などを引き継ぎ、納税資金もご長男さまに相続させようとすると、相続人間のバランスが崩れることがあり、その他の財産を長女さま・二男さまに相続させるだけでは、お二人のお考えと一致しないということもありえます。遺留分を侵害している場合は、請求されれば侵害額相当を金銭で支払うことにもなります。
遺言書の作成によるご負担の軽減
遺言書がない時には、法定相続人全員による話し合いが必要になりますが、不動産をお持ちであり、お借入れもされている場合は、債務承継の可否や、分割しにくい不動産の特性から、ご相続人さまが考えなくてはならない項目が多く、ご負担も大きくなります。
ご相続人さまのご負担を減らしてあげたいとのご希望や、予め財産ののこし方にご希望がある場合は、遺言書の作成をお考えください。ただし、遺言で債務の承継者を指定しても、それは希望であり法的効果はありません。債務承継は債権者の了承が必要となりますので、ご留意ください。
遺言書の作成には、知識や経験が必要です。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。
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