簡易無線局において、350MHz及び460MHz帯のデジタル方式の周波数を拡大しました。また、遠隔利用や中継も可能になりました。
1利用できるチャンネルが増加します。
350MHz帯
最大5W
(上空利用は最大1W) 地上専用 30ch 82ch
(地上可) 5ch 15ch
460MHz帯
最大5W 地上専用 65ch 75ch
合計 100ch 192ch
包括登録は増波後の全てのチャネルでの登録をお勧めします!
(増波前の機種も開設可能です。)
■しかく増波後の登録局の周波数: 351.03125MHz〜351.63125MHz
・電波が混雑して使いにくかった場所や時間でも、使いやすくなります。
・上空利用できるチャンネルも増え(遠隔利用とあわせて)
ドローンなどとの通信も可能になります。
移動範囲又は開設区域について
地上/中継利用:全国の陸上及び日本周辺海域
上空:全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空
【注意】
増波した簡易無線(中継利用を含む。)の使用には、新規の無線局の免許若しくは登録又は既存の無線局の変更許可若しくは変更登録等の申請が必要です。
※(注記)包括登録の場合は、2「包括登録の考え方」を参照してください。
(無線局免許手続様式)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm
(無線局登録手続様式)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/registry/index.htm
(デジタル簡易無線局の包括登録局の開設届出について)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/cr/dcr_houkatsu/index.htm
2包括登録の考え方(包括登録の単位)
- ○しろまる増波後の周波数での包括登録が可能となりました。
(下表及び図の包括登録C及びD) - ○しろまる増波後の周波数を指定した包括登録において、使用可能な周波数が包含関係にある増波前の無線局についても運用することが可能です。
例えば、「地上増波後:82波」の包括登録があれば、「地上増波前:30波」での運用も当該包括登録の範囲内とすることが可能です(具体的には下表及び図のとおり)。 - ○しろまるなお、新規の登録や変更登録の申請の機会を活用し、できるだけ増波後の周波数及び上空を含む開設区域※(注記)(下表及び図の包括登録D)で登録することをお勧めします。
※(注記)「地上」の開設区域の範囲:全国の陸上及び日本周辺海域
「上空」の開設区域の範囲:全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空
3包括登録局の場合の増波に係る手続き
包括登録局は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものでなければなりません(法第27条の32)。
したがって、増波対応機を使用する場合で既に包括登録を受けている場合には、次のいずれかの対応をとる必要があります。
4遠隔操作等によって無人でも動作する簡易無線の利用例
- 中継利用の場合は、免許運用のみであり、中継設備は障害検知・停止機能を装備し、中継用の周波数を使用した半複信方式に限られます。端末側は、障害検知・停止機能の装備は任意です。
- 遠隔操作は、免許又は登録での運用が可能であり、無人の設備は障害検知・停止機能の装備が必須で、有線又は無線での遠隔操作が可能です。
CR①:障害検知・停止機能無しCR(免許局)
(証明規則第2条第1項第4号の5の無線設備)
CR②:障害検知・停止機能無しCR(登録局)
(証明規則第2条第1項第4号の6の無線設備)
CR③:障害検知・停止機能有りCR(免許局)
(証明規則第2条第1項第4号の6の2の無線設備)
CR④:障害検知・停止機能有りCR(登録局)
(証明規則第2条第1項第4号の6の3の無線設備)
CR⑤:中継を行う簡易無線局(免許局)
(証明規則第2条第1項第4号の6の4の無線設備)
CR①↔CR③、 CR②↔CR④の通信は可能
CR⑤の通信方式は、半複信方式のみ
5問合せ先:最寄りの総合通信局又は沖縄総合通信事務所
011-709-2311(内)4656 東北総合通信局
022-221-0669 関東総合通信局
03-6238-1785 信越総合通信局
026-234-9988
076-233-4482 東海総合通信局
052-971-9623 近畿総合通信局
06-6942-8563 中国総合通信局
082-222-3370
089-936-5035 九州総合通信局
096-326-7863 沖縄総合通信事務所
098-865-2306