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5GHz帯無線アクセスシステムの移行について

1. 5GHz帯無線アクセスシステムの移行について

5GHz帯無線アクセスシステムは、4.9GHz〜5.0GHz帯の周波数を使用して高速データ通信を行う無線システムで、映像や音声の伝送、ローカルネットワーク間の接続及びエントランス回線等、幅広い用途で使用されています。

4.9〜5.0GHz帯については、第5世代移動通信システム(5G)の将来の回線数やトラヒックの大幅な増大に対処するため、周波数再編アクションプラン(令和元年度改訂版)において、5Gの追加割当周波数帯として、検討を進める方針が示されました。

その後、情報通信審議会において、5Gと5GHz帯無線アクセスシステムの共用に関する技術的検討が進められてきたところですが、5GHz帯無線アクセスシステムは全国を移動しながら運用されるものも存在すること等から、両システムの共用は現実的に困難であり、5GHz帯無線アクセスシステムの移行が必要とされました。

令和6年3月、「4.9GHz帯における第5世代移動通信システムの技術的条件」について情報通信審議会から一部答申を受け、同年7月、関係省令等について電波監理審議会から答申を受け、総務省において、5Gの導入のために必要な制度整備を行いました。

2. 5GHz帯無線アクセスシステムの新規開設期限及び周波数の使用期限について

令和6年9月30日、電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第89号)及び周波数割当計画の一部を変更する件(令和6年総務省告示第276号)の施行に伴い、5GHz帯無線アクセスシステムを新たに開設することが可能な期限は令和8年3月31日まで、周波数の使用期限は令和18年3月31日までとなります。

3. 登録人の皆様へのお願い

5GHz帯無線アクセスシステムの移行にあたっては、現在お使いの無線機器を別の無線システムの機器に換装していただく必要があります。

実際の移行にあたっては、終了促進措置の制度により、5Gの周波数割当てを受ける携帯電話事業者(認定開設者)との協議により、代替の無線機器、移行の時期及び費用負担の範囲等を決定します。

現在、ご使用中の無線局が移行対象であるかは、お手持ちの登録状あるいは電波利用ポータルの無線局等情報検索にてご確認いただけます。

<移行対象機器の確認方法について>

お手持ちの登録状の「無線設備の規格」の名称が、以下のいずれかであるものが対象となります。

  • 「5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備のうち基地局に係るもの」
  • 「5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備のうち陸上移動局に係るもの」
  • 「5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備のうち陸上移動中継局に係るもの」
  • 「5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備のうち携帯基地局に係るもの」
  • 「5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備のうち携帯局に係るもの」

無線局等情報検索にてご確認いただく場合は、「無線設備の規格」を選択し、「登録人名称」を指定して検索いただくようお願いいたします。

ご不明点等ございます場合は、管轄の総合通信局又は沖縄通信事務所にお問合せ願います。

(注記)登録局は電波利用料をお支払いいただいておりますので、所在等が不明な場合は経理担当等にご相談いただくとわかる場合があります。

<代替の無線システムについて>

5GHz帯無線アクセスシステムの代替となる無線システムについては、「主な無線通信システムの紹介」リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますに掲載しています。

なお、実際の移行にあたっては、認定開設者との協議において適切な無線システムを決定します。

どの無線システムへの移行が適切かは、現在お使いの無線局の使用形態(通信容量、通信距離、設備構成、使用場所の環境等)によりますので、事前に確認される場合は、現在お使いの設備の納入業者や施工業者等にご相談いただくようお願いします。

<終了促進措置について>

「終了促進措置」とは、特定基地局の開設計画の認定を受けた携帯電話事業者等が、国が定めた周波数の使用期限より早い時期に既存の無線局の周波数移行を完了させるため、既存の無線局の利用者との合意に基づき、移行費用等を負担する等の措置です。

4. 参考情報

担当:総合通信基盤局電波部
電波政策課(周波数政策全般に関すること)
基幹・衛星移動通信課 基幹通信室(5GHz 帯無線アクセスシステムに関すること)

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