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よくある質問

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事業者等相談窓口に関するもの

Q1
相談するのに料金はかかりますか。また、訪問する際の予約は必要ですか。
Q2
あっせんや仲裁を利用するかどうか分らないのですが、その場合でも相談は可能ですか。
Q3
あっせんの申請書の書き方がよく分らないので教えてもらえますか。
Q4
相談窓口に相談した内容を相手方に知られたくないのですが。
Q5
無線局の開設に当たり必要となる混信防止等の措置について既存の無線局の免許人との協議が調わない場合の相談も、この窓口に相談できますか。
Q6
個人の者ですが、電気通信事業者のサービス(インターネットや電話の料金、サービス内容等)のことで相談したいのですが。
Q7
電気通信事業法の届出等の手続(申請方法、変更等)について確認したいのですが。

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あっせんや仲裁等の解決手段等に関するもの

(1) あっせん・仲裁の手続等に関する一般的な質問

Q1
あっせんや仲裁の利用には手数料などの支払いは必要ですか。
Q2
あっせんや仲裁を利用した場合、企業名などは公開されますか。
Q3
あっせん委員が提示するあっせん案には必ず従わなければなりませんか。
Q4
あっせんや仲裁を申請したときに相手が応じない場合はどうなるのですか。
Q5
あっせんや仲裁を行った後に相手との関係が悪化することを懸念しています。あっせんや仲裁を申請したことで、相手から接続を拒否されたり不当な扱いを受けることはありませんか。

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(2) 電気通信事業者間のトラブルに関する質問

Q1
電気通信設備の接続等に関するあっせん・仲裁手続を利用できるのは誰ですか。また、どこに申請手続をするかなど、詳しく知りたいのですが、どうすれば良いでしょうか。
Q2
接続に関する紛争処理手続として、あっせん及び仲裁以外に、総務大臣に対する命令の申立てや裁定の申請、意見申出手続もありますが、どのような違いがありますか。
Q3
接続申込をしたところ、債務の支払いを怠るおそれがあると判断され預託金の預入れを求められたのですが、納得できません。どうすればよいですか。
Q4
卸電気通信役務の提供について、卸料金の見直しを求めたのですが協議に応じてもらえません。どうすれば良いですか。

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(3) コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間のトラブルに関する質問

Q
電気通信事業法第第164条第3号に規定する「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」には、具体的にどのような事業が該当するのでしょうか。

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(4) 地上基幹放送の再放送同意に係るトラブルに関する質問

Q1
地上基幹放送を行う基幹放送事業者もあっせんや仲裁の申請をすることはできるのでしょうか。
Q2
あっせん手続中の案件について、大臣裁定や仲裁の申請を行うことはできなくなるのでしょうか。
Q3
あっせんや仲裁の手続についても、総務省の再放送の同意に係るガイドラインに基づいた判断がされるのでしょうか。

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(5) 無線局の開設等に当たっての混信防止措置等のトラブルに関する質問

Q1
新規に無線局を開設する者同士の調整は、このあっせん・仲裁制度を利用できますか。
Q2
他の無線局の不法な開設・運用により混信を受けている場合は、このあっせん・仲裁制度を活用できますか。
Q3
無線局の開設等に当たっての混信防止措置等に関するあっせん・仲裁を利用できるのは電気通信事業者に限られるのですか。

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リンク:手続等関連


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