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トップ > 県政情報・統計 > 山梨県について > 山梨県ロゴマークを使用するには

ページID:97360更新日:2020年12月7日

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山梨県ロゴマークを使用するには

山梨県ロゴマークを使用する場合は,下記1〜4の場合を除き,県の承認が必要となります。

1 国,地方公共団体が公用の目的で使用する場合。

2 新聞,テレビ等の報道機関が報道および広報の目的で使用する場合。

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用する場合。

4 その他知事が認める場合。

しろまる山梨県ロゴマークの使用を希望される際には,事前に下記お問い合わせ先(企画担当)までご連絡いただいたうえで申請書を提出

してください。

しろまる上記1〜4に該当する場合は,申請書の提出の必要はありません。下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請手続きについて

「山梨県ロゴマーク使用取扱要綱」をご確認のうえ,申請書および添付書類(使用見本等)を下記お問い合わせ先までお送りくださ

い。

様式第1号(ワード:16KB)

様式第3号(ワード:16KB)

様式第4号(ワード:16KB)

様式第5号(ワード:16KB)

  • 添付書類:使用方法が確認できるもの(使用見本・使用イメージ・企画案等)

よくある質問一覧ページへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活総務課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1350 ファクス番号:055(223)1320

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