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ページID:97360更新日:2020年12月7日
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山梨県ロゴマークを使用する場合は,下記1〜4の場合を除き,県の承認が必要となります。
1 国,地方公共団体が公用の目的で使用する場合。
2 新聞,テレビ等の報道機関が報道および広報の目的で使用する場合。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用する場合。
4 その他知事が認める場合。
○しろまる山梨県ロゴマークの使用を希望される際には,事前に下記お問い合わせ先(企画担当)までご連絡いただいたうえで申請書を提出
してください。
○しろまる上記1〜4に該当する場合は,申請書の提出の必要はありません。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
「山梨県ロゴマーク使用取扱要綱」をご確認のうえ,申請書および添付書類(使用見本等)を下記お問い合わせ先までお送りくださ
い。